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国民健康保険(国保)の手続きについて

最終更新日:2021年12月17日

国民健康保険の資格に関する届出

届出は原則14日以内にお願いします。
(国保の届出義務は世帯主にあります)
受付窓口 保険年金課(市役所1階9番窓口) 
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(平日)
     毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から正午まで(資格に関する届出に限ります)
(各支所での受付はしておりません)
郵送による届出を受付けします

国民健康保険にはいるとき

 国民健康保険の資格を取得する理由により添付書類が異なりますが、いずれの場合にも共通して下記の4点が必要です。
 ・世帯主及び加入予定者のマイナンバーがわかるもの
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
 ・委任状(代理人が来庁する場合)

国民健康保険にはいるとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入したとき

転入した人の前年中の所得がわかる書類(源泉徴収票や申告書の控えなど)があればお持ちください。
 転入手続き後、お越しください。

外国籍の人で国外から徳島市に
転入し住民票ができたとき

中長期在留者の人、もしくは特別永住者の人

  • パスポート(中長期在留者の人)
  • 在留カードもしくは特別永住者証明書

 住民課で手続き後、お越しください。
 ・在留資格が「外交」などの人は加入できません。
 ・住民票ができなくても3カ月を超えて滞在すると認められる人は手続きが必要です。詳細は保険年金課国保係(電話:088-621-5157)までお問い合わせください。

職場の健康保険をやめたとき
任意継続加入していた職場の健康保険を
やめたとき
職場の健康保険の扶養家族から
外れたとき

健康保険資格喪失証明書(職場等が発行します。下記、届出をするときの注意点を参照してください。)
扶養家族がいる場合は、扶養家族も記載された資格喪失証明書が必要です。

こどもが生まれたとき

母子健康手帳
 住民課で出生届後、お越しください。
 
出産育児一時金の手続きについて

生活保護を受けなくなったとき

生活保護受給証明書

上記の理由かつ以下の事例に該当される人は更に必要書類があります。

届出をするときの注意点

 健康保険資格喪失証明書は、退職した職場または保険証を発行していた保険組合でもらってください。なお、扶養家族がいる場合には、扶養家族も記載された資格喪失証明書をお持ちください。
 職場や保険組合に所定の用紙がない場合は、徳島市の様式をダウンロードして利用できます。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健康保険資格(取得・喪失)証明書(PDF形式:90KB)
 ただし、任意継続で加入していた健康保険を期間満了でやめる場合には、任意継続保険の保険証でも受付可能です。(扶養家族の保険証も必要です。)
 
 届出が遅れた場合には、国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって、保険料を納めていただきます(最長2年分)。 
 
 窓口で保険料の試算をされたい人は、前年中の所得、現年度の固定資産税額がわかる書類が必要です。
 
 国民健康保険料の納付は、年金からの特別徴収を除き原則として口座振替でお願いしています。届出の際には、振替を希望する口座のキャッシュカードをお持ちいただき「ペイジー口座振替受付サービス」をご利用ください。

保険証の交付について

 保険証は、届出の翌開庁日に普通郵便で世帯主あてにお送りします。
 お急ぎの場合は、窓口でも受け取り可能ですが、免許証などの本人確認書類の提示がある場合に限ります。ただし、切り替えの手続きが理由なく14日以上遅れた場合や、3月・4月の繁忙期の届出については窓口交付できないことがあります。
 また、本人と同一世帯以外の人(代理人)が受け取りに来る場合は、世帯主からの委任状が必要です。

国民健康保険をやめるとき

 長期にわたって国民健康保険の資格喪失手続きをせず保険証を使用していた場合、後日医療費を返還していただきます。
 また、資格喪失の手続きを行わず保険料の納付を滞らせた場合、保険料の滞納に係る処分を行う場合があります

 資格喪失の理由により添付書類が異なりますが、いずれの場合にも共通して下記の5点が必要です。
 ・世帯主及び資格喪失する者のマイナンバーがわかるもの
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
 ・国民健康保険証
 ・委任状(代理人が来庁する場合)

国民健康保険をやめるとき

こんなとき

届出に必要なもの
他の市町村や国外へ転出するとき

転出する本人の保険証
  転出届後、お越しください。

職場の健康保険にはいったとき
職場の健康保険の扶養家族になったとき

職場の新しい保険証または健康保険資格取得証明書(職場等が発行します。下記、届出をするときの注意点を参照してください。)
扶養家族がいる場合は、扶養家族の新しい保険証、または扶養家族も記載された健康保険資格取得証明書が必要です。

国民健康保険の加入者が死亡したとき

死亡した本人の保険証
 
徳島市に住民票のある人は、住民課で死亡届後、お越しください。
徳島市に住民票のない人は、火葬許可証や死亡診断書の写しなど、死亡の事実が確認できる書類
 
葬祭費の手続きについて

生活保護を受けるようになったとき

生活保護受給証明書

届出をするときの注意点

 職場の健康保険に入っても、届出しないと国保の資格は喪失されません。
 届出が遅れた場合や届出しなかった場合、保険料はかかり続け、督促状が届きます。また、届出勧奨の文書なども郵送される場合があります。

 職場の健康保険証が個人ごとに交付されている場合は、被扶養者の人の保険証も届出に必要です。なお、保険証に被扶養者の認定日(資格取得日)の記載がない場合は、健康保険資格取得証明書が必要ですので、ご注意ください。

  健康保険資格取得証明書は、就職した職場または保険証を発行する保険組合でもらってください。
  職場や保険組合に所定の用紙がない場合は、徳島市の様式をダウンロードして利用できます。
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健康保険資格(取得・喪失)証明書(PDF形式:90KB)

 国民健康保険の加入者が75歳になったときは、自動的に後期高齢者医療の加入者に移行します。特に手続きの必要はありません。なお、新たな後期高齢者医療被保険者証については、75歳のお誕生日の前月に郵送します。

その他の手続き

 手続きの理由により添付書類が異なりますが、いずれの場合にも共通して下記の4点が必要です。
 ・世帯主及び世帯員のマイナンバーがわかるもの
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
 ・委任状(代理人が来庁する場合)

その他の手続き
こんなとき 届出に必要なもの
徳島市内で引越しをしたとき

引越した本人の保険証
   住所変更後、お越しください。

氏名や世帯主が変わったとき

変更前の保険証
   変更手続き後、お越しください。

修学のため子どもが他の市町村へ
住民票を異動したとき

修学した本人の保険証
在学証明書(学生証)
なお、休学などの理由で学業に従事しなくなった時は、別途手続きが必要です。

他の市町村の社会福祉施設や病院に
入所(入院)し住民票を異動したとき

入所(入院)した本人の保険証
入所(入院)証明書
なお、施設を退所した時は、別途手続きが必要です。

保険証をなくしたとき

添付書類は不要

保険証の交付について

 保険証は、届出の翌開庁日に普通郵便で世帯主あてにお送りします。
 お急ぎの場合は、窓口でも受け取り可能ですが、免許証などの本人確認書類の提示がある場合に限ります。ただし、3月・4月の繁忙期には窓口交付できないことがあります。
 また、本人と同一世帯以外の人(代理人)が受け取りに来る場合は、世帯主からの委任状が必要です。

この内容に対する連絡先

保険年金課国保担当
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 FAX:088-655-9286

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お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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