マイナンバーカードの健康保険証利用について
最終更新日:2022年12月6日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険被保険者証として利用できるようになりました。医療機関や薬局でマイナンバーカードの読み取りに必要な機器を順次導入し、令和5年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を予定しています。
詳しくは、下記リンク先の厚生労働省のサイトをご覧ください。
利用には事前に申込が必要です
マイナンバーカードを健康保険被保険者証として利用するためには、事前に申込が必要です。申込は、マイナポータルからできます。
パソコンやスマートフォン等の事前に申込ができる機器がない場合は、マイナポータル用端末を保険年金課に準備しています。申込に必要なものをお伝えしますので、下記の電話番号までお問い合わせください。
健康保険証との一体化に関するよくある質問について
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関するよくある質問について、デジタル庁にて作成・公開が行われておりますのでご参照ください。
詳しくは、下記リンク先のデジタル庁のサイトをご覧ください。
この内容に対する連絡先
保険年金課国保係
電話:088-621-5157
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
