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確定賦課までに資格異動の届出があった場合

最終更新日:2023年7月3日

保険料は7月に確定します

確定保険料は、

・令和4年中所得
・令和5年度保険料率

により計算します。

保険料の納入通知書(確定賦課)は7月中旬頃お送りします。
しかし、資格取得・喪失月が同月で今年度保険料が賦課されない場合は通知がありません。

<注記>
年間保険料を第1期から第9期に設定した際に生じる100円未満の端数については、すべて第1期に調整し納付していただきます。

4月から6月に新規加入の届出をした場合

例 4月3日付で国民健康保険に加入する届出を4月10日に提出し、今年度保険料が300,000円の場合
4月から翌年3月までの各月分保険料は25,000円ですが、納付は確定賦課の各納期限までに約33,300円ずつとなります。

期別保険料納付額
納期限 納付額
1期 7月末 33,600円
2期 8月末 33,300円
3期 9月末 33,300円
4期 10月末 33,300円
5期 11月末 33,300円
6期 12月末 33,300円
7期 1月末 33,300円
8期 2月末 33,300円
9期 3月末 33,300円
合計 300,000円

各納付期限は、各月末日が土日祝日の場合、翌月初の平日となります。

4月から6月に世帯全員の喪失の届出をした場合

加入月数分の保険料を第1期に納付していただきます。

例えば、6月1日付で国民健康保険を喪失する届出を6月10日に提出し、今年度確定保険料が50,000円の場合は、ひと月あたり25,000円ですが、第1期の1回で50,000円を納付していただきます。

4月から6月に世帯員の一部が喪失の届出をした場合

一部喪失した世帯員の加入月数分とその他の世帯員の12か月分を合算した保険料を第1期から第9期までの9回で納付していただきます。

例 世帯員Aが6月1日付で国民健康保険を喪失する届出を6月10日に提出し、世帯員BとCが残る場合の今年度確定保険料
Aの加入月数分の保険料が50,000円 BとCの12か月分の保険料が180,000円

期別保険料納付額
納期限 納付額
1期 7月末 26,000円
2期 8月末 25,500円
3期 9月末 25,500円
4期 10月末 25,500円
5期 11月末 25,500円
6期 12月末 25,500円
7期 1月末 25,500円
8期 2月末 25,500円
9期 3月末 25,500円
合計 230,000円

各納付期限は、各月末日が土日祝日の場合、翌月初の平日となります。

この内容に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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