国民健康保険被保険者証について
最終更新日:2023年7月3日
被保険者証について
被保険者証は、国民健康保険の加入者であることを証明するものです。医療機関にかかるときは、窓口で電子資格確認を受けるか、被保険者証を提出してください。
- 保険証を受け取ったら、記載内容を確認してください。
- 記載内容を書き換えると無効になります。
- 貸し借りは無効です。
- コピーしたもの、有効期限が過ぎたものは使えません。
- なくしたり破れたりしたときは、保険年金課で再交付の手続きをしてください。
被保険者証の有効期限について
令和5年8月1日付けで更新される国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和6年7月31日です。
ただし、次のような場合、有効期限が異なります。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付される人
70歳になると、誕生日の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。このため、令和6年7月31日までに70歳を迎える人の国民健康保険被保険者証の有効期限は70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の人は誕生月の前月の末日)となります。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月の末頃(1日が誕生日の人は70歳の誕生月の前月末頃)にお送りします。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
後期高齢者医療制度が適用される人
75歳になると、誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。このため、令和6年7月31日までに75歳を迎える人の国民健康保険被保険者証の有効期限は75歳の誕生日の前日となります。
後期高齢者医療被保険者証は、75歳の誕生月の前月末頃にお送りします。
臓器提供意思表示欄について
「臓器の移植に関する法律」により、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めるため、健康保険証や運転免許証に「移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無」を記載できるようになっています。これに伴い、徳島市が交付する国民健康保険被保険者証の裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けています。
被保険者証裏面「臓器提供意思表示欄」
(1) 臓器提供意思表示欄への記入は被保険者の任意です。
(2) 個人情報保護シールが必要な人は、保険年金課または支所まで。
(3) 臓器提供意思表示欄への記入方法や臓器移植に関するお問い合わせは下記まで。
〒108-0022 東京都港区海岸3-26-1 バーク芝浦12階
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク 電話:03-5446-8800
ホームページ http://www.jotnw.or.jp(外部サイト)
この内容に対する連絡先
保険年金課国保担当
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
電話:088-621-5158
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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