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介護予防支援の指定について

最終更新日:2024年4月17日

 介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者においても市町村から指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。介護予防支援事業者として指定を受けるためには、下記の「指定のための要件」を満たしたうえで指定申請を行う必要があります。

 従来どおり、地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援の提供を行う場合には、指定申請は必要ありません。

指定のための要件

(1)居宅介護支援事業者の指定を受けていること。
(2)管理者が主任介護支援専門員であること。
  (ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合を除く。)

徳島市地域密着型サービス運営委員会での意見聴取

 介護保険法上、介護予防支援の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないこととされています。徳島市においては、徳島市地域密着型サービス運営委員会で意見を聴取します。委員会の開催にあたって、特に申請者が対応することはありません。
 また、年3回程度(6月頃、10月頃、2月頃)しか開催していませんので、申請書が提出されてすぐに開催されるものではありません。

指定申請に必要な書類

 期日までに(1)~(13)の必要書類を揃えて、高齢介護課 管理係まで提出してください。

(1)指定申請書(様式第二号(一)
(2)付表第二号(十二)
(3)登記事項証明書又は条例等
(4)標準様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(5)標準様式3 平面図
(6)運営規程
(7)標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8)標準様式6 誓約書
(9)標準様式7 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
(10)介護支援専門員証・主任介護支援専門員研修修了証の写し
(11)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
(12)別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 
(13)別紙1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(3)~(5)、(7)、(9)、(11)の書類については、指定居宅介護支援事業所事業者として過去に提出されているものから変更がない場合には省略が可能です。

申請受付締切

 令和6年度第1回徳島市地域密着型サービス運営委員会の開催は、令和6年6月頃を予定しています。
 つきましては、指定申請を予定している事業者は、高齢介護課に事前相談を行った後に、令和6年5月15日(水曜日)までに必要書類を添えて指定申請書を提出してください。

注意事項

◇地域包括支援センターからの委託ではなく、直接介護予防支援の提供を行う場合には、介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければなりません。ご注意ください。

◇今回の改正において、居宅介護支援事業者が指定を受けてサービス提供をできるようになるのは、介護予防支援のみです。介護予防ケアマネジメントは含まれておりません。介護予防ケアマネジメントについては徳島市地域包括支援センターと連携の上、調整を行ってください。

様式集

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 管理係 電話:088-621-5587

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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