国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費の支給について
最終更新日:2024年12月2日
出産育児一時金
徳島市国民健康保険に加入している人が出産したときには、出生児1人につき出産育児一時金50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)を上限として支給されます。死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されますが、この場合は医師の証明が必要です。
ただし、1年以上継続して被用者保険に加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、以前に加入していた被用者保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金の受け取り方法
出産育児一時金の受け取りは、つぎの2つの方法から選択していただくことになります。
1 病院等への直接支払制度を利用
出産される病院等で申請をしてください。
病院等から請求される出産費用について、徳島市国民健康保険から病院等に出産育児一時金の範囲内で直接支払います。
注記 病院等によっては利用できない場合があります。海外での出産や助産制度を利用されたときは利用できません。
また、出産費用が給付額に満たなかった場合は、出産の1か月から2か月後に保険年金課から差額申請のご案内をお送りします。
(申請に必要なもの)
出産される病院等でおたずねください。
2 世帯主名義の口座への振込
直接支払制度を利用しなかったとき又は海外で出産したときは、出産後に保険年金課7番窓口で出産育児一時金の支給申請をしてください。世帯主又は出産した人の名義の口座に出産育児一時金を振り込みます。
(申請に必要なもの)
資格確認書等
出産した人のマイナンバーカード又は通知カードと来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
世帯主または出産した人の名義の振込先のわかるもの
(注釈)公金受取口座を利用される場合は世帯主のマイナンバーカードが必要。ただし、利用できる方は
徳島市に住民票がある世帯主に限ります。
認印(ゴム・スタンプ印を除く)
母子健康手帳(海外での出産の場合は、出産時にその国にいたことがわかる書類(パスポートなど)、及び出産の事実を確認できる書類(ただし日本語の翻訳文が必要です。))
出産費用の領収書(海外での出産の場合は不要)
病院等が発行する、直接支払制度について合意しなかった旨を記載した書類(海外での出産の場合は不要)
郵送での申請も可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と上記申請に必要なもの、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しが必要です。ご不明な点は、お電話でお問い合わせください。
葬祭費
被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費(2万円)が支給されます。
申請に必要なもの
死亡した人の資格確認書等
来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
葬祭を行った人(喪主)の名義の振込先のわかるもの
(注釈)公金受取口座を利用される場合は喪主のマイナンバーカードが必要。ただし、利用できる方は
徳島市に住民票がある喪主に限ります。
葬祭を行った人(喪主)がわかるもの(会葬お礼のはがき、葬祭料支払領収書など)
葬祭を行った人(喪主)の認印(ゴム・スタンプ印を除く)
郵送での申請も可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と上記申請に必要なもの、申請者(喪主)の本人確認書類の写しが必要です。ご不明な点は、お電話でお問い合わせください。
75歳以上の方、徳島市国民健康保険以外の保険(全国健康保険協会や後期高齢者医療等)にご加入の方はこちらの申請書はお使いいただけません。
後期高齢者医療にご加入の方(75歳以上の方等)は、 後期高齢者医療制度「給付について」 をご確認ください。
この内容に対する連絡先
保険年金課給付係
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286
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お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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