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令和4年度 国民健康保険料の変更点について

最終更新日:2022年7月1日

令和4年度 国民健康保険料の変更点は下記のとおりです。

未就学児の均等割額の減額について

 子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和4年度から未就学児(注記)の国民健康保険料の均等割額について5割を減額します。
 所得が低い世帯への軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている世帯は、軽減後の額から5割の減額となります。
 この軽減措置は自動で適用されるため、手続きの必要はありません。
 (注記) 未就学児・・・6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者。令和4年度については、平成28年4月2日以降に生まれた被保険者。
 

令和5年度から資産割の賦課を廃止します

 令和3年度から資産割を段階的に減額し(概ね1/3ずつ)、令和5年度に資産割の賦課を廃止します。
 資産割の廃止に伴う保険料の減少分は、所得割、均等割、平等割に配分します。所得や加入者などに変更がなくても保険料が増減することがあります。
 

 詳しくは下記をご参照ください。  
 令和5年度から資産割の賦課を廃止します

令和4年度の保険料について

 国民健康保険料は、すべての被保険者にかかる「基礎賦課分(医療分)」「後期高齢者支援金分」と、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)にかかる「介護納付金分」で構成されています。
 
 詳しくは下記をご参照ください。
 国民健康保険の保険料について

この内容に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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