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転出・死亡した方の職権による資格喪失について

最終更新日:2025年11月17日

 これまで被保険者は転出・死亡した方に対して、文書により申請を依頼したうえで、職権により資格喪失処理を行っておりましたが、令和7年12月から通知なしに職権で資格喪失処理を行うこととなりました。
 このことに伴う、注意点は次のとおりになります。

被保険者が死亡した場合

 徳島市国民健康保険の被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費を支給しますので、保険年金課で手続きをしてください。手続きなどにつきましては次のリンク先をご覧ください。

被保険者が転出された場合

 次の場合は徳島市の国民健康保険を継続して加入する場合があります。なお、継続して加入する場合は、別途お手続きが必要です。

修学中の方

 高等学校、大学、高等専門学校等に修学される方のうち、修学しなかった場合は転出前の世帯と同一世帯となる場合。

手続きに必要な書類

在学証明書または学生証の両面コピー

  • 申請には来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)が必要です。なお、別世帯の方が来庁する場合は、委任状も必要です。
  • 休学などの理由で学業に従事しなくなった時は、別途手続きが必要です

病院または施設に入所された方がいる場合

本市から、次の医療機関又は施設に直接住民票を異動された場合。

  1. 病院又は診療所
  2. 国立重度心身障害者総合施設のぞみの園
  3. 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
  4. 特定施設又は特定保険施設(介護保険法第8条第11項、第24項該当施設)

手続きに必要な書類

入所(入院)証明書

  • 申請には来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)が必要です。なお、別世帯の方が来庁する場合は、委任状も必要です。
  • 施設を退所(退院)した時は、別途手続きが必要ですのでお問い合わせください。

保険料について

 資格喪失後の保険料の計算方法については、以下をご覧ください。

6月以前に転出・死亡の事実を保険年金課が把握した場合

次のリンク先をご覧ください。

7月以降に転出・死亡の事実を保険年金課が把握した場合

次のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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