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令和6年度 介護職員等処遇改善加算等について

最終更新日:2024年4月8日

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等に係る届出について

 令和6年度の介護報酬改定に伴い、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、令和6年6月から新加算「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されます。

相談窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

提出書類・提出期限について

1 提出書類

提出書類一覧
提出書類 提出期限
処遇改善計画書 現行3加算 令和6年4月15日
新加算

令和6年4月15日(注1)

体制等状況一覧表 現行3加算 令和6年4月15日
新加算

居宅系サービス  令和6年5月15日
施設系サービス  令和6年6月1日
(注2)


(注1)4月15日までに提出があった後、変更があった場合は、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付
    けます。
    7月分以降の変更については変更の届出が必要となります。

(注2)6月1日(居宅系は5月15日)までに提出があった後、区分変更を希望する場合は、令和6年6月15日
    まで変更を受け付けます。

2 計画書等

計画書一覧

計画書等

令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式7(エクセル:184KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)(エクセル:185KB)

一括で申請する事業所数が10以下の事業者

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式6(エクセル:796KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)(エクセル:800KB)

上記以外の場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2(エクセル:1,017KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)(エクセル:1,027KB)


介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
サービス名   体制等状況一覧表 提出要件
地域密着型サービス 現行3加算

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年4月~5月分(エクセル:95KB)

新規取得、区分変更の場合のみ提出
新加算 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年6月以降分(エクセル:988KB) 提出必須
総合事業 現行3加算 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年4月~5月分(エクセル:39KB) 新規取得、区分変更の場合のみ提出
新加算

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年6月以降分(エクセル:988KB)

提出必須

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
サービス名   体制等に関する届出書 提出要件
地域密着型サービス 新加算 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年6月以降分(エクセル:42KB) 提出必須

総合事業

新加算 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年6月以降分(エクセル:19KB)

提出必須


3 提出方法

郵送(封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書き)
提出先
  〒770-8571
  徳島市幸町2丁目5番地
  徳島市 健康福祉部 高齢介護課 管理係

4.留意事項

(提出について)
 計画書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問介護相当サービス(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と徳島市の双方に提出が必要となります。(複数サービスを
 一括して計画書を作成した場合であっても同様です。)

(加算の算定について)
 処遇改善加算の届出を行った事業者は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について計画書を用いて職員
 に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりや
 すく回答してください。
 労働基準法等を遵守してください。

(書類の保管について)
 根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてく
 ださい。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
 計画書及び根拠資料については、徳島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。

変更届出書について

届出の内容に以下のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。

 1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
 2.一括して申請を行う事業者において事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
 3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(区分変更)があった場合
 4.介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更があり、該当する加算の区分変更があった場合
 5.新加算等の区分変更があった場合及び新加算等を新規に算定する場合
 6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

この内容に対する連絡先

高齢介護課 管理係
電話:088-621-5587

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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