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令和8年度 介護職員等処遇改善加算について

最終更新日:2026年3月27日

令和8年度 介護職員等処遇改善加算に係る届出について

 令和8年度介護職員等処遇改善加算について、令和8年4月及び5月分を算定される場合は、 令和8年4月15日(水)までに計画書を提出してください。令和8年6月から算定される場合は、令和8年6月15日(月)までに計画書を提出してください。
 令和8年度から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。
 なお、介護職員等処遇改善加算以外の届出に関しては、通常どおり、居宅系サービスは前月15日まで、施設系サービスは翌月1日(必着)までが提出期限となります。

提出書類等について

1 提出書類・提出期限

処遇改善計画書(法人単位ごとに作成)
運営サービス 提出期限

・従前サービスのみ
・従前サービスと新規サービス

令和8年4月15日(水)必着
・新規サービスのみ 令和8年6月15日(月)必着

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(事業所ごとに作成)
運営サービス 提出期限
・従前サービスのみ(注1) 令和8年4月15日(水)必着
・従前サービスと新規サービス(注1)(注2) 令和8年4月15日(水)必着
令和8年4月15日(水)必着
・新規サービスのみ(注2) 令和8年6月15日(月)必着

(注1)令和8年6月から新規区分を適用する場合は提出が必要です。
    例)認知症対応型共同生活介護4月、5月 加算1 → 6月以降 加算1イもしくは加算1ロなど
    区分変更がない場合は提出不要です。
(注2) 新たに算定する場合は提出が必要です。

2 計画書様式等

計画書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 体制等状況一覧表

サービス名

体制等状況一覧表
地域密着型サービス

令和8年4月、5月分

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙1-3(エクセル:195KB)
令和8年6月以降分 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙1-3(エクセル:407KB)
総合事業

令和8年4月、5月分

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙1-4(エクセル:27KB)

令和8年6月以降分 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙1-4(エクセル:80KB)

居宅介護支援
介護予防サービス

令和8年6月以降分 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙1-1、1-2(エクセル:64KB)

・事業所ごとに提出が必要です。
・事業所番号を必ず記載してください。

3 提出方法

原則メールにより、PDF化して提出してください。
メールアドレス:korei_kaigo@city-tokushima.i-tokushima.jp

●件名の先頭に「法人名」を入れてください。
(例)〔医療法人▲▲▲〕令和8年度介護職員等処遇改善加算 計画書
●提出するファイル名の先頭〔○○○〕の箇所に「法人名」を入れてください。
(例)〔医療法人▲▲▲〕別紙様式2.pdf

4 留意事項

(提出について)
計画書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問型サービス(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と徳島市の双方に提出が必要となります。(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です。)
(加算の算定について)
処遇改善加算の届出を行った事業所は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について、計画書を用いて職員に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。
労働基準法等を遵守してください。
(書類の保管について)
根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
計画書及び根拠資料については、徳島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。

変更届出書について

届出の内容に以下のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.一括して申請を行う事業者において事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(区分変更)があった場合
4.介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更があり、該当する加算の区分変更があった場合
5.加算の区分に変更があった場合
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出が必要です。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算取得の届出を行う際に、再度提出が必要です。

相談窓口

処遇改善に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたいます。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日・祝日含む)

厚生労働省からの通知

介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください

この内容に対する連絡先

高齢介護課 管理係
電話:088-621-5587

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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