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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

最終更新日:2023年3月24日

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則140条の40)
 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。


届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日13時以降から運用開始)

 届出については、現在、届出書の郵送等により提出をいただいているところですが、行政手続きの簡素化及び効率化の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、令和5年3月28日以降より電子申請等による届出が可能となります。なお、届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。
 電子申請等による届出方法については下記の操作マニュアルをご確認ください。

事業者が整備する業務管理体制

業務管理体制の整備内容

事業所等の数
(みなし事業所を除く)

法令遵守責任者の選任 法令遵守規程の整備 業務執行の状況の監査
1以上20未満 必要

20以上100未満 必要 必要
100以上 必要 必要 必要

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

届出先行政機関
区 分 届 出 先
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長

地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者であって、
事業所等が同一市町村内に所在する事業者

市町村長

徳島市への届出は、地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が徳島市のみに所在する事業者になります。

届出様式等

届出様式
届出が必要となる事由 様式

記入要綱・
記入例

業務管理体制の整備に関して届け出る場合
注)全ての事業者は届け出る必要があります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号様式(エクセル:28KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領1(PDF形式:180KB)

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号様式(エクセル:28KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領2(PDF形式:211KB)

届出事項に変更があった場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第2号様式(エクセル:24KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領3(PDF形式:112KB)

参考資料

この内容に対する連絡先

高齢介護課
  管理係  電話:088-621-5587

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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