特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定申請手続き
最終更新日:2022年6月15日
1 徳島市が指定する相談支援事業の種類と内容
事業者種別 | 事業の概要 | |
---|---|---|
(1) | 特定相談支援事業者 | 障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
(2) | 障害児相談支援事業者 | 障害児が障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
2 指定申請書等提出書類
特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所指定申請提出書類(エクセル:233KB)
3 指定申請の締切日と指定スケジュール
指定を希望する月の前々月末日(前々月末日が土曜・日曜・祝日等本市の閉庁日である場合は、当該日の前の直近の開庁日)までに下記「指定申請書等提出書類の提出先」まで書類を提出してください。
4 指定基準等
7 指定関係参考資料をご参考にしてください。
5 指定申請書等提出書類の提出先
徳島市役所福祉事務所障害福祉課
電話:088-621-5173
電話:088-621-5171
FAX 088-621-5300
6 特定相談支援事業・障害児相談支援事業の開始の届出等
(1) 特定相談支援事業・障害児相談支援事業の開始の届出
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条又は児童福祉法第34条の3の規定によって、国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業を行うことができるとされています。このため、指定特定相談支援事業又は指定障害児相談支援事業の指定を受け、当該事業を開始する場合は、あらかじめ徳島県に対して、事業開始の届出を行ってください。届出の様式等届出の方式については、徳島県にご相談ください。
また、届出事項の変更、事業の廃止又は休止に係る徳島県知事への届出についてもご留意ください。
(2) 業務管理体制の整備に係る届出
初めて事業所等を指定された事業所や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出が必要となります。
詳しくは下記をご覧ください。
(3) 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の名称等の変更の届出等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25又は児童福祉法第24条の32の規定によって、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、一定の事項に変更があった場合は、10日以内に、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならないとされています。また、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業又は当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに当該指定特定相談支援事業者又は当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならないものとされています。
変更の届出等に係る取扱いは、下表のとおりですので、ご留意ください。
届出事由 | 届出期限 | 届出事項 | 届出先 | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 変更 | 下記の事項に変更があったとき 1. 事業所の名称及び所在地 2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 3. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る。) 4. 事業所の平面図 5. 事業所の管理者及び相談支援専門員の氏名、生年月日、住所及び経歴 6. 運営規程 7. 当該申請に係る事業に係る計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の請求に関する事項 8. 役員の氏名、生年月日及び住所 |
届出事由発生後 10日以内 |
変更に係る事項 | 徳島市 障害福祉課 |
(2) | 再開 | 休止した事業を再開したとき | 届出事由発生後 10日以内 |
再開した年月日 | 徳島市 障害福祉課 |
届出事由 | 届出期限 | 届出事項 | 届出先 | |
---|---|---|---|---|
(1) | 廃止 | 廃止又は休止の日の1月前まで |
1. 廃止し、又は休止しようとする年月日 2. 廃止し、又は休止しようとする理由 3. 現に指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を受けている者に対する措置 4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 |
徳島市 障害福祉課 |
(2) | 休止 | 廃止又は休止の日の1月前まで |
1. 廃止し、又は休止しようとする年月日 2. 廃止し、又は休止しようとする理由 3. 現に指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を受けている者に対する措置 4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 |
徳島市 障害福祉課 |
7 指定関係参考資料[厚生労働省告示・通知・Q&A]
(注) 以下の資料については、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に読み替えてご参照ください。
(1) 障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF形式:155KB)
(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF形式:154KB)
(3) 障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(PDF形式:1,122KB)
(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(PDF形式:1,137KB)
(5) 指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(PDF形式:137KB)
(6) 相談支援専門員の要件としての実務経験の取扱いについて(PDF形式:205KB)
(7) 相談支援の充実等(PDF形式:1,429KB)
(8) 相談支援関係Q&A (1)(PDF形式:120KB)
(9) 相談支援関係Q&A (2)(PDF形式:358KB)
この内容に対する連絡先
障害福祉課障害者支援係
電話:088-621-5171
FAX:088-621-5300
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
