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介護保険事業者における事故報告について

最終更新日:2025年5月15日

事故報告の提出について

 介護事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに関係者への連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
 事業者は、事故が発生した場合には、事故報告書により、速やかに市町村等へ報告を行ってください。

報告すべき事故の範囲

(1)サービスの提供によるけが等又は死亡事故の発生

ア 「サービスの提供による」とは、送迎、通院等の間の事故を含むものとし、通所、入所及び施設サービス並びに養護老人ホームにおいては、入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)が事業所内にいる間は、「サービスの提供」に含まれるものとする。
イ けが等については、医療機関の受診を要したものを報告すること。また、けが等の対象には、異食、誤嚥、誤薬等の発生により、医療機関を受診したものを含むものとする。
ウ 事業者側の過失の有無に関わらず、イに該当する又は死亡事故の場合は報告すること。
エ 入所者等のほか、職員(従業者)及び第三者のけが等又は死亡事故についても報告すること。
オ 入所者等が病気等により死亡した場合でも、死因等に疑義が生じる可能性がある場合は報告すること。

(2)職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生

 入所者等の処遇に影響があるもの(入所者等からの預り金の横領など)については報告すること。

(3)入所者等の行方不明

 事業者が行方不明と判断したもの(外部機関への要請の有無・発見されるまでの時間に関わらず。)を報告すること。

(4)その他、報告が必要と認められる事故の発生

 施設内での盗難、傷害事件、個人情報の紛失など、入所者等に影響があると考えられる場合で、入所者等の家族等に報告を行うことが適当なものを報告すること。

報告期限

 事故発生後5日以内
 5日以内に報告書を提出できない場合は、代わりに電話等による報告(第一報)を上記5日以内に行い、後日、事故報告書(第二報又は最終報告)を提出してください。

 ただし、次の事故については、原則として事故発生当日に報告を行うこととし、事故発生が夜間又は休日の場合は、翌開庁日に報告を行ってください。

 ア 入所者等が死亡又は重篤状態になった場合
 ・事故発生原因は問わない。(入所者等自身の転倒による死亡等も含む)
 ・送迎中の事故により相手方が死亡、重篤状態となった場合等も含む
 イ 入所者等に一定程度の後遺障害が残った場合(事故発生原因は問わない)
 ウ 入所者等の行方不明(事業者が行方不明と判断したもの全て)
 エ 警察等外部機関が関与したもの
 オ 事故原因や事故発生後の対応等に疑義があり、トラブルになる可能性があるもの

 なお、ア及びウに掲げる事故は、緊急性、重大性の高い事故となるため、発生後直ちに市町村等へ電話等による報告を行ってください。

報告の手順

 事故が発生した場合には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式1(事故報告書)(エクセル:72KB)により、速やかに市町村等へ報告を行ってください。なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに市町村等へ電話等により報告を行い、その後、様式1による報告を行ってください。

報告および問い合わせ先

報告および問い合わせ先
サービス種別 担当係

地域密着型サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

高齢介護課 管理係
(088-621-5587)

その他の事業

高齢介護課 給付係
(088-621-5585)

 年末年始、ゴールデンウィーク等の長期閉庁期間に、事故発生当日に報告を要する事故が発生した場合には、下記の連絡先まで電話報告を行ってください。

 (長期閉庁期間の連絡先) 徳島県庁管財課衛視室電話:088-621-2057

  次の事項を衛視室の担当者に電話で伝えてください。
  ・事故が発生した施設や事業所の名称
  ・担当者の氏名及び連絡先の電話番号
  ・発生した事故の概要

徳島県への報告

 提出のあった事故報告書について、県が指定する事業者から受けた事故報告の内容が次の事由による場合は、報告を受けた後、様式1(事故報告書)の写しの提供等により、県に報告します。
 (1)事故により入所者等が死亡又は重篤状態になった場合
   ・事故発生原因は問わない。(入所者等自身の転倒による死亡等も含む)
   ・送迎中の事故により相手方が死亡、重篤状態となった場合も含む
 (2)入所者等に一定程度の後遺障害が残った場合(事故発生原因は問わない)
 (3)入所者等の行方不明
 (4)入所者等への身体拘束や虐待が事故の原因となっていると思われる場合
 (5)指定基準違反のおそれがある場合
 (6)4(2)エ及びオに該当する場合
 (7)その他、事例を他の事業者に情報提供することにより、同様の事故の発生の防止に資すると思われる場合

消費者安全法に基づく消費者庁への報告

 消費者安全法(平成21年法律第50号)において、地方公共団体は消費者事故等の情報を得たときは、消費者庁に通知しなければならないとされており、社会福祉施設等における役務・施設に係る消費者事故等も対象となります。
 提出のあった事故報告書について、死亡・重症(30日以上の治療が必要)等を伴う事故となったものは、消費者庁に報告します。

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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