介護保険事業者における事故報告について
最終更新日:2021年4月14日
事故報告の提出について
介護事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに関係者への連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
事故が発生した場合には、速やかに当該利用者の保険者へ報告してください。
なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに電話等により報告を行い、その後文書により報告を行ってください。
徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領
徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領(PDF形式:55KB)
報告様式
消費者安全法に基づく消費者庁への報告
消費者安全法(平成21年法律第50号)において、地方公共団体は消費者事故等の情報を得たときは、消費者庁に通知しなければならないとされており、社会福祉施設等における役務・施設に係る消費者事故等も対象となります。
提出のあった事故報告について、死亡・重症(30日以上の治療が必要)等を伴う事故となったものは、消費者庁に報告します。
提出および問い合わせ先
サービス種別 | 担当係 |
---|---|
地域密着型サービス事業 介護予防・日常生活支援総合事業 |
高齢介護課 管理係 |
その他の事業 | 高齢介護課 給付係 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
