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特定目的住宅(DV被害者世帯)の入居申込について

最終更新日:2025年7月1日

 特定目的住宅とは、市営住宅の空き住宅の一部について、特に居住の安定を図る必要があると認められる世帯に対し、福祉の向上の目的から優先的に割り当て、抽選によらず選考により市営住宅の空き住宅に入居できる制度です。
 男女共同参画センターでは、DV被害者世帯のうち住宅困窮度が高いと認められる世帯を、市営住宅の一般公募の時期(毎年6月、10月、2月)に合わせて、特定目的住宅入居申込者の中から選考しています。
 しかしながら、市営住宅の空き住宅の戸数には限りがあることから、特定目的住宅(DV被害者世帯)の入居申込の受付については、毎年2回(7月1日から7月31日および12月1日から12月28日の期間。ただし、休館日を除く。)のみ実施しています。

特定目的住宅(DV被害者世帯)の入居申込対象者

 特定目的住宅(DV被害者世帯)の入居申込対象者については、次のとおりです。
 このほか、市営住宅の申込資格及び収入基準等の要件を満たしていることが必要です。
 
〇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次の(1)又は(2)に該当するもの
  
(1) 一時保護、女性自立支援施設における保護又は母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(2) 裁判所に申し立てを行った者で、接近禁止命令等・退去等命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していないもの

特定目的住宅(DV被害者世帯)の入居申込時に必要な書類

 特定目的住宅(DV被害者世帯)の入居申込時に必要な書類については、次のとおりです。なお、入居申込書類の有効期限は1年間(毎年7月1日から翌年6月30日までの期間)となっています。また、場合によっては、入居申込書類の全部または一部について、複写(コピー)した書類を有効な書類として取り扱うことがあります。

(4) DV被害者であることを証明する次のいずれかの書類
 〇女性相談支援センターが発行する「一時保護をしていたことを証する証明書」
 〇女性自立支援施設又は母子生活支援施設が発行する「入所していたことを証する証明書」
 〇裁判所が発行した「保護命令決定書」の写し

 また、次のものを確認します。
 〇本人確認のできるもの
  ・顔写真付き公的機関発行の証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  ・健康保険証は年金手帳や児童扶養手当証書などと併せて確認します。

注記 特定目的住宅入居予約申込書の同意欄の事項に同意いただけない人や徳島市外に住民票がある人等は、住民票(入居される人全員分)や収入の分かるもの(所得課税証明書や源泉徴収票の写し等)が必要な場合があります。

特定目的住宅(DV被害者世帯)の入居申込書類の提出方法

 特定目的住宅(DV被害者世帯)の入居申込書類の提出方法については、入居申込の受付期間内に男女共同参画センター窓口へ直接ご持参のうえ提出してください。
 郵送や電子メール等他の方法による入居申込書類の提出は受付できませんのでご注意ください。

提出(申請)先

アミコビル4階 徳島市男女共同参画センター

問い合わせ先

男女共同参画センター
電話:088-624-2611

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お問い合わせ

男女共同参画センター

〒770-0834 徳島県徳島市元町1丁目24番地アミコビル4階

電話番号:088-624-2611

ファクス:088-624-2612

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