支所でのマイナンバー等に関する業務の一時停止について
最終更新日:2024年4月11日
システムメンテナンス等の作業実施に伴い、次の期間において徳島市内の全14支所で下記手続きはできません。
大変ご不便、ご迷惑をおかけしますがお急ぎの場合は徳島市役所1階住民課窓口にお越しください。
手続停止期間
令和6年4月26日(金)正午から令和6年4月30日(火)正午まで
取り扱いを停止する手続き
〇マイナンバーカードを用いた転入届(特例転入)
〇マイナンバーカードの交付(再交付)申請
〇マイナンバーカードの券面記載事項(住所・氏名等)変更
〇マイナンバーカードの転入手続き後の継続処理
〇マイナンバーカードの一時停止、一時停止解除
〇電子証明書等の新規発行、更新、失効
〇電子証明書の暗証番号の変更、初期化、再設定
〇住民基本台帳カードを用いた転入届(特例転入)
〇住民基本台帳カードの券面記載事項(住所・氏名等)変更
〇広域交付による住民票の写しの請求・交付
補足
停止期間中に転出証明書(従前にお住まいだった市町村で交付されます。)を持参した場合、転入届の手続きを行うことは可能ですが、マイナンバーカードの継続利用処理ができません。
継続利用処理をしないまま90日が経過すると、マイナンバーカードが失効してしまいますので、お急ぎの場合は徳島市役所1階住民課窓口にお越しくださるようお願いいたします。
この内容に対する連絡先
住民課 住民記録係
電話番号:088-621-5134
FAX:088-655-8246
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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