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マイナンバーカード(個人番号カード)

最終更新日:2022年5月16日

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 マイナンバーカード(個人番号カード)は、プラスチック製のICチップ付きカードです。券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)、本人の顔写真、有効期限等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、電子証明書を搭載することで、e-Tax等の電子申請や、全国のコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるサービス等が利用できます。
マイナンバーカードは、申請した人だけが受け取ることができます。申請方法は次のリンクでご確認ください。 マイナンバーカード申請・受取

有効期限

日本人の方の有効期限
18歳以上の人は10回目の誕生日、18歳未満の人は5回目の誕生日が有効期限になります。
注)民法改正により、令和4年4月1日以降成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられました。
有効期間の判定は次のとおりです。

申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
・20歳以上の方は、10年間(カード発行日から10回目の誕生日まで)
・20歳未満の方は、5年間(カード発行日から5回目の誕生日まで)

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
・18歳以上の方は、10年間(カード発行日から10回目の誕生日まで)
・18歳未満の方は、5年間(カード発行日から5回目の誕生日まで)

申請受付日=地方公共団体システム機構が交付申請を受け付けた日。

なお、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限は変更されません。

外国人の方の有効期限
永住者、高度専門職第2号および特別永住者は、日本人と同様の有効期限となります。永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者は、在留期間の満了日までが、有効期限となります。そのため、在留期間の延長を行った場合、日本人の有効期限を超えない範囲で、有効期限を延長する必要があります。マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに、延長申請ができなかった場合は失効します。

電子証明書

マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が標準搭載されています。(申請時に不要とした人、署名用電子証明書は申請時に15歳未満の人等は搭載されません)
詳細は次のリンクでご確認ください。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公的個人認証サービス(外部サイト)

電子証明書(一覧)
  署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
使用例

e-taxによる確定申告等、
電子文書をともなう電子申請

全国のマルチコピー機のあるコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書の取得
マイナポータル等のインターネットサイトへのログイン

有効期限 原則発行日より5年 原則発行日より5年
更新 有効期間満了日の3ケ月前から更新可能 有効期間満了日の3ケ月前から更新可能
つけられない人 15歳未満の人および成年被後見人は発行不可 なし
氏名、住所等の変更があった場合 自動失効 失効しない
暗証番号

6~16桁の英数字

4ケタの数字

券面記載事項変更

氏名・住所等の記載事項に変更があった場合は、職員がカードの表面のサインパネル(水色の部分)に変更内容を記載します。ご自身が記載しないようにしてください。詳しいお手続きの方法はお問合せください。

関連リンク

マイナンバーカードの申請・受取については、次のリンクでご確認ください。 マイナンバーカードの申請・受取
マイナンバーカードの紛失については、次のリンクでご確認ください。 マイナンバーカードの紛失
システムメンテナンスによる徳島市での手続きの制限については、次のリンクでご確認ください。 システムメンテナンスによるマイナンバーカード等の手続きの制限
マイナンバー制度については、次のリンクでご確認ください。 マイナンバー制度について
公的個人認証サービスについては、次のリンクでご確認ください。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公的個人認証サービス(外部サイト)
マイナポータルについては、次のリンクでご確認ください。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)
コンビニ交付については、次のリンクでご確認ください。 各種証明書のコンビニ交付について

この内容に対する連絡先

 住民課 住民記録係
 電話:088-621-5088
 電話:088-621-5086

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

担当課にメールを送る

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