国保加入者の市民税・県民税の申告について
最終更新日:2026年2月2日
市民税・県民税の申告について
国民健康保険では、所得に応じて、国民健康保険料の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、所得が未申告の国保加入者の方には、市民税・県民税の申告をしていただくことを推奨しています。申告をしていただくことで、国民健康保険料や高額療養費の自己負担限度額を正しく計算することができます。
申告を推奨する方
国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)の方で、所得が未申告の方
次に該当する方は申告の必要がありません
・既に所得税の確定申告や、市民税・県民税の申告をした方
・給与または年金所得があり、給報または年報が市役所に提出されている人
申告を推奨する方には市民税課から申告書を郵送させていただいておりますが、すべての該当者の方にお送りできているわけではありません。
申告書がお手元にない方で申告をご希望される場合や書き方についてのご相談につきましては、徳島市役所市民税課(088-621-5063~65)にお問い合わせください。
詳細についてはこちらをご覧ください(市民税課ホームページへリンク)。
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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