ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
最終更新日:2017年11月13日
母子家庭の母又は父子家庭の父が、適職に就くために、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、給付金を支給します。
受けることができる人(すべての要件を満たす必要があります)
- 徳島市内に住所のある人
- 児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にある人
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であることが認められる人
- 過去に本給付金を受給していない人
対象となる講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(厚生労働省ホームページ(教育訓練給付制度検索システム)をご覧になるか、お近くのハローワークまでお問い合わせください。)
支給額
受講のために支払った費用の60%に相当する額(ただし、支給額は4,001円以上20万円以下までとします)
手続き
- 受講する前にあらかじめ市役所に受講対象講座指定申請書を提出し、支給対象講座の指定を受けなければなりません。
- 受講者が受講修了日から起算して30日以内に給付金支給申請書を市役所に提出した後、支給の可否が決定され、その後に支給となります。
事務手続きにおける情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
対象となる事務手続 | 省略可能な書類 |
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自立支援教育訓練給付金の申請 | 児童扶養手当証書 |
注記1:申請書類の不備(マイナンバーの記入漏れ等)がある場合は、情報連携が実施できません。
注記2:システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出をお願いする場合があります。
この内容に対する連絡先
子育て支援課家庭支援係 電話:088-621-5122
お問い合わせ
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5194・5564・5122・5192
ファクス:088-655-0380
