林野火災注意報・警報について(令和8年1月1日から運用開始)
最終更新日:2025年12月23日
徳島市火災予防条例の一部改正について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、総務省消防庁と林野庁が共同で「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催しました。
その結果、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことから、同年8月に消防関係法令が一部改正されました。
本市におきましても、消防庁からの通知に基づき、林野火災の予防を目的として、徳島市火災予防条例を一部改正し、『林野火災注意報・林野火災警報』の運用を令和8年1月1日から開始します。


写真提供:大船渡地区消防組合消防本部
「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」(外部サイト)はこちら
林野火災注意報・警報について
林野火災注意報
林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときに発令し、強い制限・罰則を伴わずに林野火災予防に係る注意喚起を行うとともに、林野周辺の対象区域において住民等に「火の使用の制限」について努力義務を課すものです。
◆発令基準
以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合に発令することができる。
ただし、当日に降水や積雪が見込まれる場合は、この限りでない。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
◆発令対象期間
毎年1月から5月(気象状況によっては、この限りでない。)
◆注意報発令中における「火の使用の制限」が努力義務となる対象区域
内町地区、新町地区、西富田地区、東富田地区、佐古地区、津田地区、加茂名地区、
八万地区、勝占地区、多家良地区、入田地区、上八万地区、国府地区
林野火災警報
林野火災の予防上危険な気象状況になったときに発令し、林野周辺の対象区域において住民等に「火の使用の制限」について義務を課すものです。
◆発令基準
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表された場合に発令することができる。
◆発令対象期間
林野火災注意報と同じ
◆警報発令中における「火の使用の制限」が義務となる対象区域
林野火災注意報と同じ
林野火災注意報・警報の発令時における「火の使用の制限」について
◆林野火災注意報・警報が発令された場合、徳島市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり火の使用が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等のうち、市長が火災発生のおそれが大であると認めて指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(注)上記1~6は、本市火災予防条例改正後(令和8年1月1日)の内容になります。
◆林野火災注意報・警報の発令中に「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は、発令中に「火の使用の制限」に努力義務を課すものであり、強い制限や罰則はありません。
一方で、林野火災警報は、発令中に「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処されることが消防法で定められています。(消防法第44条第18号)
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
|---|---|---|
| 発令対象期間 | 毎年1月~5月 (気象状況によっては、この限りでない。) | 同左 |
| 発令基準 | 前3日間の合計降水量が1mm以下 + 前30日間の合計降水量が30mm以下 または 乾燥注意報が発表 (ただし、当日に降水及び積雪が見込まれる場合は発令しないこともある。) | 林野火災注意報の発令指標 + 強風注意報 |
注意報・警報発令中における「火の使用の制限」が対象となる区域 | 「火の使用の制限」は努力義務 対象区域 (内町地区、新町地区、西富田地区、東富田地区、佐古地区、津田地区、加茂名地区、八万地区、勝占地区、多家良地区、入田地区、上八万地区、国府地区) | 「火の使用の制限」は義務
対象区域 |
| 罰則 | なし | あり |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










