国民健康保険の都道府県単位化について
最終更新日:2017年10月16日
都道府県も国民健康保険の運営を担うことになります
現在の国民健康保険は、市町村ごとに運営されていますが、平成30年4月からは、都道府県も国民健康保険の保険者となります(資格や保険料の賦課・徴収等の身近な窓口は市町村です)。
都道府県は市町村ごとの医療水準や所得水準に応じた保険料負担の額を決定し、市町村はそれを国保事業費納付金として都道府県に納付します。都道府県は保険給付に必要な費用を保険給付費等交付金として市町村に支払います。
また、平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者証等には、居住地の都道府県名も表記されるようになります。
なお、詳細については、厚生労働省からの通知等により明らかになっていきますので、内容が確定した場合には順次掲載内容を更新します。
徳島県と徳島市の役割分担
徳島県
徳島県は財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など国保運営の中心的な役割を担います。
- 国保運営方針(県内の統一的な方針)の策定
- 市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
- 保険給付に必要な費用の市町村への支払い
徳島市
徳島市は加入者(被保険者)に身近な事業を引き続き担います。
- 国保事業費納付金を徳島県に納付
- 資格を管理(被保険者証等の発行)
- 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
- 保険料の賦課・徴収
- 保険給付の決定・支給
資格について
資格に関する届出は、引き続き市町村単位で行うことになりますので、徳島県内で他の市町村に引っ越した場合も市町村窓口での届出が必要です。また、世帯主が変わったとき、世帯の分離や合併をしたとき等、世帯の状況が変わったときも14日以内に届出が必要です。
なお、被保険者証は平成30年10月の一斉更新から新しい様式に変わります。
現在の被保険者証についてはこちらをご覧ください。
保険料について
保険料はこれまでどおり徳島市に納めていただきます。
給付について
徳島県内で他の市町村に引っ越した場合でも国保の資格が継続し、引っ越し前と同じ世帯であることが認められる場合は、平成30年4月以降の高額療養費の該当回数は通算されることとなります。
現在の高額療養費についてはこちらをご覧ください。
関連リンク
国民健康保険制度改革について(徳島県ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
