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令和7年度 国民健康保険料について

最終更新日:2025年7月1日

令和7年度 国民健康保険の変更点は下記のとおりです。

令和7年度保険料率

 国民健康保険料は、すべての被保険者にかかる「基礎賦課分(医療分)」「後期高齢者支援金分」と、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)にかかる「介護納付金分」で構成されています。
 なお、今年度から、基礎賦課分(医療分)の賦課限度額が65万円から66万円に、後期高齢者支援金分の賦課限度額が24万円から26万円に引き上げとなっています。
 詳しくは下記をご参照ください。
 国民健康保険の保険料について

所得の低い世帯への均等割・平等割の軽減判定基準額の改正

 所得の低い世帯に対し、前年中の所得額の合計に応じて均等割及び平等割が軽減されますが、令和7年度から5割軽減と2割軽減の適用範囲が拡大されます(軽減は自動的に適用されますので申請は不要です)。
 

令和7年度 所得の低い世帯への均等割・平等割の軽減判定基準額
減額割合軽減の基準となる所得金額
7割43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
5割43万円+30.5万円×加入者+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
2割43万円+56万円×加入者+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

国民健康保険被保険者証の廃止

 令和6年12月2日に被保険者証が廃止されました。今後の保険診療はマイナンバーカードによるオンライン資格確認が基本となります。
 令和6年12月1日以前に発行済みの被保険者証は記載事項に変更がない限り、有効期限までご使用いただけます(被保険者証の記載事項に変更が生じた場合、被保険者証は使えなくなりますので、速やかに保険年金課国保係に届出をお願いします)。
 なお、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が利用できない次の方には、被保険者証(既に令和7年7月31日が有効期限の資格確認書をお持ちの方は資格確認書)の有効期限が経過するまでに「資格確認書」をお送りします(申請不要)。
 ○マイナンバーカードを取得していない方
 ○マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
 ○マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
 ○マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
 ○マイナンバーカードを返納した方
 ○DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
 
 詳しくは下記をご参照ください。  
 マイナンバーカードの健康保険証利用について

国保だより

 国民健康保険の手続き、給付などの制度を分かりやすくまとめた「国保だより」を徳島市ホームページに掲載しております。
 徳島市役所1階保険年金課でお配りするとともに、ご希望の方には郵送いたします。郵送をご希望の方は、保険年金課国保係(088-621-5157)までご連絡ください。

 国民健康保険に関する冊子「国保だより」

この内容に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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