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令和5年度 国民健康保険料の変更点について

最終更新日:2023年7月3日

令和5年度 国民健康保険料の変更点は下記のとおりです。

所得の低い世帯への均等割・平等割の軽減判定基準額の改正

 所得の低い世帯について前年中の所得合計に応じて均等割・平等割が軽減されますが、令和5年度から5割軽減と2割軽減の適用範囲が拡大されます(軽減判定は自動的に行いますので申請は不要です)。
 

令和5年度 所得の低い世帯への均等割・平等割の軽減判定基準額
減額割合軽減の基準となる所得金額
7割43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
5割43万円+29万円×加入者+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
2割43万円+53.5万円×加入者+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

令和5年度から資産割の賦課を廃止

 令和3年度から資産割を段階的に減額しておりましたが(概ね1/3ずつ)、令和5年度に資産割の賦課を廃止します。
 資産割の廃止に伴う保険料の減少分は、所得割、均等割、平等割に配分します。所得や加入者などに変更がなくても保険料が増減する場合があります。
 

 詳しくは下記をご参照ください。  
 令和5年度から資産割の賦課を廃止します

令和5年度の保険料について

 国民健康保険料は、すべての被保険者にかかる「基礎賦課分(医療分)」「後期高齢者支援金分」と、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)にかかる「介護納付金分」で構成されています。
 なお、今年度から後期高齢者支援金分の賦課限度額が20万円から22万円に引き上げとなっております。
 
 詳しくは下記をご参照ください。
 国民健康保険の保険料について

この内容に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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