国民健康保険所得申告書の提出について
最終更新日:2025年8月28日
所得申告書について
徳島市の国民健康保険料の算定のために、該当年度の所得が把握できない方に対して、往復はがきで所得申告書をお送りしています。
所得申告書は国民健康保険の事務(保険料の計算、負担割合の決定)及び後期高齢者医療制度の保険料算定に使用されます。
なお、提出がない場合は、保険料の軽減措置が受けられないことがありますので、ご注意ください。
- 保険料の軽減措置とは、世帯の所得が一定基準以下の世帯の場合は、平等割と均等割の保険料がその所得に応じて段階的に軽減される制度です。
- 保険料の軽減措置を受けるためには、国民健康保険の世帯主及び被保険者全員の所得が判明していることが必要です。確定申告等が未申告の方は、必ず所得申告書を提出してください。
保険料の軽減措置の詳細についてはこちらをご覧ください。
所得申告書のレイアウトについて
収入(所得)のあるなしにかかわらず必ず期限内にご返送ください。
記入上の注意
- 税務署または徳島市役所(市民税課)で、該当年度分の確定申告又は市県民税の申告をした方であっても、所得申告書を発送した時点で、市民税課で申告の処理が終了していない場合には、保険年金課において所得の把握ができないため、所得申告書をお送りしています。なお、申告の処理後、所得の把握ができ次第、保険料を算定しますが、期限に間に合わない場合がありますので、所得申告書に必要事項を記入して返送してください。
- 令和7年1月2日以降、徳島市に転入された方は、前住所地又は1月1日時点に住所のあった市区町村に所得照会を行い保険料の計算を行いますが、算定時期に間に合わない恐れがありますので、保険年金課へ提出してください。
- 申告の必要な方で、簡易申告書を期限内に返送いただけない場合は、所得を認定によって賦課する場合があります。
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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