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国民健康保険の保険料について

最終更新日:2022年7月1日

令和4年度 国民健康保険料の料率

 国民健康保険は、県と市町村がともに国民健康保険の運営を担っております。
 県は財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など国保運営の中心的な役割を担っております。
 また、徳島市は、被保険者の資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課、徴収、保険事業などの事業を行っております。
 徳島県の「国民健康保険運営方針」見直しにより、保険料算定方式における「資産割」を段階的に縮小・廃止する方針が示されました。
 この方針を受け、本市でも「資産割」を段階的に縮小することとし、令和4年度は、「資産割」料率を令和3年度料率より引き下げるとともに、「所得割」及び「均等割」、「平等割」の一部を引き上げます。
 保険料は、国民健康保険制度を支える大切な財源ですので、必ず納付期限までに納めてください。

国民健康保険料率表
区分   令和4年度 令和3年度

基礎賦課分(医療分)

(被保険者全員分)

令和3年中の基準所得に応じて計算 所得割率 7.80% 7.70%
令和4年度の固定資産税額に応じて計算 資産割率 7.00% 16.70%
被保険者1人あたり 均等割額 29,900円 28,500円
1世帯あたり 平等割 19,800円 18,900円
賦課限度額 650,000円 630,000円

後期高齢者支援金分
(被保険者全員分)

令和3年中の基準所得に応じて計算 所得割率 3.00% 3.40%
令和4年度の固定資産税額に応じて計算 資産割率
被保険者1人あたり 均等割額 9,900円 9,900円
1世帯あたり 平等割 6,800円

6,800円

賦課限度額 200,000円 190,000円

介護納付金分
(40歳以上65歳未満の被保険者)

令和3年中の基準所得に応じて計算 所得割率 2.40% 2.70%
令和4年度の固定資産税額に応じて計算 資産割率 3.00% 7.30%
被保険者1人あたり 均等割額 11,100円 10,700円
1世帯あたり 平等割 5,600円 5,300円
賦課限度額 170,000円 170,000円

 保険料は、全被保険者にかかる基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)と、介護保険第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人にかかる介護納付金分(介護分)の合計額で構成されております。
 

年間保険料額 = 基礎賦課分(医療分)+ 後期分+ 介護分(40歳以上65歳未満の人が対象)

収入がなくても申告を!

 国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)は、保険料の計算にあたり所得の申告が必要です。収入がない人も必ず申告をしてください。
 ただし、次の人は申告の必要はありません。
  ・確定申告書を提出する人
  ・年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得や控除がない人
  ・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他に所得がない人(遺族年金や障害年金など、非課税
   所得のみの人は申告が必要)

保険料の軽減・減免

保険料の納付

保険料の納付義務は世帯主にあります!

 世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば、保険料の納付義務は世帯主にあります。(これを擬制世帯主ぎせいせたいぬしといいます。)

この内容に対する連絡先

保険年金課国保担当
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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徳島市役所

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