このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

国民健康保険の保険料について

最終更新日:2023年7月3日

令和5年度 国民健康保険料の料率

 令和5年度から資産割を廃止し、これに伴う保険料減少分は、所得割、均等割、平等割に配分します。
 保険料は、国民健康保険制度を支える大切な財源ですので、必ず納付期限までに納めてください。
 

国民健康保険料率表
区分   令和5年度 令和4年度

基礎賦課分(医療分)

(被保険者全員分)

令和4年中の基準所得に応じて計算 所得割率 7.80% 7.80%
令和5年度の固定資産税額に応じて計算 資産割率 0% 7.00%
被保険者1人あたり 均等割額 30,600円 29,900円
1世帯あたり 平等割 20,100円 19,800円
賦課限度額 650,000円 650,000円

後期高齢者支援金分
(被保険者全員分)

令和4年中の基準所得に応じて計算 所得割率 3.00% 3.00%
令和5年度の固定資産税額に応じて計算 資産割率
被保険者1人あたり 均等割額 11,100円 9,900円
1世帯あたり 平等割 7,200円

6,800円

賦課限度額 220,000円 200,000円

介護納付金分
(40歳以上65歳未満の被保険者)

令和4年中の基準所得に応じて計算 所得割率 2.50% 2.40%
令和5年度の固定資産税額に応じて計算 資産割率 0% 3.00%
被保険者1人あたり 均等割額 11,700円 11,100円
1世帯あたり 平等割 6,000円 5,600円
賦課限度額 170,000円 170,000円

 保険料は、全被保険者にかかる基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)と、介護保険第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人にかかる介護納付金分(介護分)の合計額で構成されております。
 

年間保険料額 = 基礎賦課分(医療分)+ 後期分+ 介護分(40歳以上65歳未満の人が対象)

収入がなくても申告を!

 国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)は、保険料の計算にあたり所得の申告が必要です。収入がない人も必ず申告をしてください。
 ただし、次の人は申告の必要はありません。
  ・確定申告書を提出する人
  ・年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得や控除がない人
  ・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他に所得がない人(遺族年金や障害年金など、非課税
   所得のみの人は申告が必要)

保険料の軽減・減免

保険料の納付

保険料の納付義務は世帯主にあります!

 世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば、保険料の納付義務は世帯主にあります。(これを擬制世帯主ぎせいせたいぬしといいます。)

この内容に対する連絡先

保険年金課国保担当
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る