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青年等就農計画認定制度

最終更新日:2024年3月15日

認定新規就農者制度

新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認定新規就農者制度について:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイト)

対象者

 市において新たに農業経営を営もうとする青年等で、次のいずれかの方とします。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定期間(5年)を経過しない方を含みます。認定農業者は含みません。
(備考)農業経営の開始時の年齢は、「農地の取得」「農業用機械・施設の取得」「農作物の販売」を行った中で最も早い日時点とします。

認定要件

次に掲げる要件を満たす場合に、認定を行います。

  • 市の基本構想に照らして適切なものである

年間農業所得:300万円、年間労働時間:1,200時間以上2,000時間以内

  • 計画が達成される見込みが確実である

主な施策

申請の流れ

1.青年等就農計画等の作成・提出

申請者が作成した青年等就農計画等を市で確認します。
計画の作成については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。徳島農業支援センター(外部サイト)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農協(各営農経済センター)(外部サイト)(外部サイト)、市にご相談ください。

2.審査会の開催

ご提出いただいた青年等就農計画等の内容について面接を実施します。

3.審査結果の通知

市から審査結果を通知します。

提出書類

認定後の提出書類

青年等就農計画に沿って農業経営の確立に向けた取組を着実に進めるため、毎年、市に青年等就農計画の達成状況や経営課題等の状況について報告していただきます。

注意事項

青年等就農計画の有効期限内に認定農業者となった場合は、認定の日から、当該青年等就農計画の効力を失います。

申請を検討する場合は農林水産課にご相談ください。

お問い合わせ

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5245・5246・5252

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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