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新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

最終更新日:2024年2月20日

経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

補助内容

補助対象事業費の上限額:1,000万円(経営開始資金を併用する場合:500万円)
補助率:国1/2以内、県1/4以内、本人1/4以上
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経営発展支援事業:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイト)

交付要件

1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

2.令和4年度または令和5年度中に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしているまたはする予定であること

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りている
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する
  • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している

3.青年等就農計画の認定を受けていること

4.青年等就農計画等が次に掲げる要件に適合していること

  • 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つ計画である
  • 計画の達成が実現可能である
  • 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であると市に認められる

5.人・農地プランへの位置づけ

人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、もしくは位置づけられることが確実であると見込まれること。
または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。人・農地プランから地域計画へ:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイト)(外部サイト)

6.以下の助成金または補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

  • 雇用就農資金(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記3)
  • 初期投資促進事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱 別記6)
  • 経営継承・発展支援事業(経営継承・発展等支援事業実施要綱 別記1)

7.機械・施設等の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること

総事業費から助成額を差し引いた額について融資を受けていただく必要があります。
なお、補助対象上限額を超える部分については、融資でも自己資金でも構いません。
(参考)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ご利用いただける融資制度|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)(外部サイト)

8.豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥または七面鳥を飼養する農業経営の場合は、県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること

9.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

交付対象の特例

夫婦の場合

夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、1.5倍の額を上限額とします。

  • 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
  • 主要な経営資産を夫婦で共に所有または借りていること
  • 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者となること

農業法人(複数の青年就農者で設立)の場合

複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営をする場合であって要件を満たす方については、
それぞれ1,000万円(経営開始資金を併用する場合は500万円)を合算した額または2,000万円のいずれか低い額を上限額とする。
なお、令和4年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。

助成対象

1.次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであること

  • 機械・施設等の取得、改良またはリース
  • 家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植
  • 農地等の造成、改良または復旧

2.本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものでないこと

3.1の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする

  • 事業費が50万円以上である
  • 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、複数の業者から見積書等により、事業費の低減に向けた取組を行う
  • 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものである
  • 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではない

(例)運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等

  • 整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものである
  • 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものである

なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

  • 導入した機械・施設等について、財産管理台帳(担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱別記様式第10号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管する 等

提出書類

必要に応じてその他の書類をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

注意事項

予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。

承認後の提出書類

就農状況報告

事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末および1月末までのその直前の6か月の就農状況報告を提出していただきます。
(目標年度の翌年度の7月末の就農状況報告の確認において、取組を未実施または達成していなかった場合は、翌年度を目標とする改善計画等を提出していただきます。)

様式

添付書類

募集期間

次回募集期間は未定です。

申請を検討する場合は農林水産課にご相談ください。

お問い合わせ

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5245・5246・5252

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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