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認定農業者制度

最終更新日:2024年4月1日

認定農業者制度と認定方法

  • 現状:農業構造は、現在大きな転換期。
    ・ 減少を続ける農業の担い手
    ・ 耕作放棄地の増加 など
  • 対策:急がれる担い手の育成・確保
  • 魅力ある産業への転換
  • 認定農業者制度
    ・ プロの経営を目指す意欲ある者を重点的に支援。
    ・ このような者が、農業生産の相当部分を占める農業構造への誘導

1.農業経営改善計画の認定制度

農業経営改善計画の認定制度は、市町村が策定した基本構想で示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めようとする者を、市町村が地域における将来にわたる農業経営の担い手として認定し、これら認定農業者に対して支援措置を重点的に講じていくものです。

2.農業経営改善計画の内容

農業経営改善計画は、農業経営の改善を図ろうとする意欲ある農業者が自主的に5年後の目標として作成するものです。
その内容は、営農活動の目標、農業経営規模の拡大に関する目標、生産方式と経営管理の合理化の目標、農業従事の態様の改善目標及びそれらの目標を達成するためにとるべき措置を明らかにしたものです。

3.農業経営改善計画の認定

市町村が作成した農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営基盤強化促進基本構想において、効率的かつ安定的な農業経営、つまり農業を職業として選択できる魅力とやりがいのあるものとするため、他産業並みの労働時間で他産業並みの生涯所得が実現できる営農類型の指標が示されています。この指標を達成できる計画を提出した農業経営者を、市町村が認定農業者として認定します。
なお、基本構想には、地域の代表的な農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法等が示されていますが、これ以外の営農類型であっても目標とする所得が実現できるものであれば認定することができます。

4.認定農業者の認定要件(目標)

(1) 計画が達成できる見込みが確実であること
(2) 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
(3) 簿記記帳を行うこと
(4) 主たる従事者の年間所得が440万円以上
(5) 年間労働時間 おおむね2,000時間以内

5.認定状況(令和6年4月1日現在)

173 経営体
 うち 個人 145経営体
    法人  28経営体

6.農業経営改善計画の電子申請による手続

農林水産省共通申請サービスによる電子申請が可能になりました。
なお、電子申請には「gBizID」の登録が必要です。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農林水産省共通申請サービス(外部サイト)

7.共同申請について

家族経営協定を締結した夫婦や親子などは、共同で農業経営改善計画の認定申請が可能です。
共同申請のメリットや手続きについてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF形式:738KB)をご覧ください。

家族経営協定については、最寄りの農業普及指導センターの立ち会いのもと作成してください。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。家族経営協定(農林水産省HP)(外部サイト)

認定農業者に対する支援措置

1.経営指導・研修等

  • 関係機関は、農業経営改善計画作成に関して積極的な協力を行います。
  • 市町村、農業委員会等に農業経営改善計画の作成相談又は作成相談者の紹介を行う窓口(農業サービスセンター)を設置
  • ニーズに応じた研修の実施

2.農用地利用集積支援

認定農業者からの利用権設定等の申し出を勘案して農業委員会が農用地 の利用関係の調整を行います(農地のあっせんが優先的に受けられます)。

3.金融支援(低利資金の融資)

  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の金利負担軽減措置

4.税制支援

農政改革3対策(水田・畑作経営所得安定対策、米政策改革推進対策、農地・水・環境保全向上対策)の導入に伴う交付金を準備金として積み立てた場合、その積立額を損金算入できるとともに、その準備金を取り崩して農用地・農業用機械・施設等を取得した場合、圧縮記帳が可能。

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お問い合わせ

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5245・5246・5252

ファクス:088-621-5196

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