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障害福祉サービス等

最終更新日:2022年1月27日

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の施行)

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとして、これまでの障害者自立支援法に代わる「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が平成25年4月1日より施行されました。
 障害者総合支援法は、法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念としています。
 法の施行に伴い、「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等が加えられました。

 参考リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年11月から障害福祉サービス等の対象となる「難病等」の範囲が変更となります(厚生労働省)(外部サイト)

(障害者総合支援法のサービス)

 障害者総合支援法に基づき総合的に提供されるサービスが「障害福祉サービス」で、生活上または療養上の必要な介護を行う「介護給付費」、身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う「訓練等給付費」などがあります。また、平成24年度から相談支援の充実として「地域相談支援給付費」や「計画相談支援給付費」が創設されました。
 障害福祉サービスとは別に、補装具の購入または修理に要する費用の支給、地域の実情に応じて市町村などが実施する「地域生活支援事業」等も実施しています。

1 介護給付費

 (1) 居宅介護(ホームヘルプ)
 居宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
 (2) 重度訪問介護
 重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者で常に介護を必要とする人に、居宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
 (3) 同行援護
 視覚障害により移動に著しい困難がある人に対し、外出時に同行し、行動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の外出する際の必要な援助を行います。
 (4) 行動援護
 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
 (5) 重度障害者等包括支援
 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数サービスを包括的に行います。
 (6) 短期入所(ショートステイ)
 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
 (7) 療養介護
 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
 (8) 生活介護
 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
 (9) 施設入所支援
 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

2 訓練等給付費

 (1) 自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)
 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 (2) 就労移行支援
 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
 (3) 就労継続支援(A型、B型)
 一般企業などへの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
 (4) 共同生活援助(グループホーム)
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、入浴、食事等の介護などを行います。
 (5) 就労定着支援
 就労移行支援等を利用して、一般企業に雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、日常生活を営む上での問題に関する相談、指導及び助言等を行います。
 (6) 自立生活援助
 定期的な巡回や通報による訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

3 サービスの利用手続き及び利用者負担について

 障害福祉サービスの利用を開始するには市役所の障害福祉課へ申請が必要です。また、所得に応じて負担上限月額が設定されております。
 また、手続きにはマイナンバーが必要となっております。
申請からの流れ及び利用者負担については次の資料をご覧ください。

4 地域相談支援給付費

 (1) 地域移行支援
 障害者支援施設、保護施設、矯正施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
 (2) 地域定着支援
 居宅において単身等で生活する障害者に常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。

5 計画相談支援給付費

 サービス利用計画等を作成するサービス利用支援、サービス利用計画やサービス利用状況が適当か検証するモニタリング等を行う継続サービス利用支援を行います。計画相談支援給付費は、障害福祉サービス等を利用するすべての障害者(児)が対象となります。

6 補装具

 身体障害者の失われた身体機能を補うための用具の購入または修理に要する費用を支給します。

7 地域生活支援事業

 (1) 障害者相談支援事業
 在宅で生活している障害のある人と、その家族の相談を受け付けるほか、福祉サービスの利用援助・情報提供などを行います。
 (2) コミュニケーション支援事業
 聴覚障害者の円滑な意思疎通を図るため、手話通訳者および要約筆記奉仕員の派遣事業を実施しています。また、障害福祉課にも手話通訳者2名を配置しています。
 (3) 日常生活用具の給付
 在宅の重度障害者の日常生活がより円滑に行えるよう、日常生活用具を給付します。
 (4) 移動支援事業
 (個別支援型)
 社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出を行う際の支援を行います。
 (車両移送型)
 車いすを使用している方や、寝たきりの方もしくは重度の知的障害児(者)に対し、車いすのままで乗れるリフト付ワゴン車や車いす対応軽自動車の運行を、徳島市社会福祉協議会(電話:088-625-4356)に委託して行っています。
 (5) 地域活動支援センター事業
 障害者の地域生活支援の促進を図るため、創作的活動や生産的活動の機会提供のほか、地域の実情に応じた支援を行います。
 (6) 福祉ホーム事業
 住居を必要とする人に、低額な料金で、居室などを提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
 (7) 更生訓練費給付事業
 社会復帰の促進を図るため、就労移行支援や自立訓練を利用している方などに対し、更生訓練費を支給します。
 (8) 日中一時支援事業
 日中、短期入所(ショートステイ)事業所などで、知的障害者および障害児に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練などを行います。
 (9) 社会参加促進事業
 障害者の社会参加を目的として、パラスポ―ツ大会、福祉展手話奉仕員養成研修自動車改造助成の各事業を実施しています。
 (10) 訪問入浴サービス事業
 在宅や施設での入浴が困難な重度の身体障害者を対象に、看護師又は准看護師若しくは介護職員が、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。

障害福祉サービス関連ホームページへのリンク

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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