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障害者福祉 運賃の割引など

最終更新日:2018年10月15日

 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)を持っている人は、交通機関の運賃の割引、自動車に関する助成および携帯電話の料金の割引を受けることができます。ただし、各制度には条件があります。

JR旅客運賃の割引

 身体障害者手帳または療育手帳を持っている人は、JRを利用するときに乗車券等の割引が受けられる場合があります。
 問い合わせ先 JR各駅

私鉄・旅客船の運賃割引

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、私鉄・旅客船を利用するときに乗車券・乗船券の割引が受けられる場合があります。
 問い合わせ先 各営業所窓口

航空運賃の割引

 12歳以上で身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、航空運賃の割引を受けられる場合があります。
 問い合わせ先 各航空会社

バスの運賃割引

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、バスを利用するときに運賃の割引を受けられます。料金支払い時に手帳を提示してください。
 問い合わせ先 各バス会社

市バス無料乗車証の交付

本市に住民登録されており、1級から4級の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人には、徳島市営バスを無料で利用できる乗車証を発行しています。

 注意事項

  • 乗車証の使用は記名本人に限ります。他人に貸与・譲渡・転売することはできません。
  • 降車のときに係員に提示してください。
  • この乗車証がご使用できるバスには、車体(乗口側)に「徳島市営バス乗車証が使用できます」と表示されていますので、ご確認のうえ、ご乗車ください。
  • 通勤等、営利目的での使用はご遠慮ください。
  • 紛失(または破損)したときは、障害福祉課の窓口にて再交付します。また、落とし物として届けられた場合には、通知後3か月間保管します。
  • 乗車証を不正に使用したときは直ちに返還を求めることとし、今後一切、交付を行いません。 

問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177

障害者特定回数乗車券の交付

本市に住民登録されており、徳島市営バスの路線の無い地区に居住する1級から4級の身体障害者、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人には、徳島バスの指定した区間内を無料で利用できる回数乗車券を発行しています。

注意事項

  • 回数乗車券の使用は乗車券綴表面の記名本人に限ります。他人に貸与・譲渡・転売することはできません。
  • 降車のときには、必ず回数乗車券綴の表紙を乗務員に提示し、「整理券」と「回数乗車券」1枚を運賃箱に投入してください。合わせて身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を乗務員に提示してください。
  • 回数乗車券を利用できる交通機関は、徳島バスに限ります。
  • 回数乗車券は、乗車券綴裏面表示の通用区間内で、1枚につき1回限り使用できます。
  • 通勤等、営利目的での使用はご遠慮ください。
  • 回数乗車券は、換金できません。
  • 回数乗車券は、再発行できませんので、紛失等にはくれぐれもご注意ください。
  • 回数乗車券を不正に使用したときは直ちに返還を求めることとし、今後一切、交付を行いません。

問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177

タクシーの運賃割引

 身体障害者手帳または療育手帳を持っている人は、タクシーを利用するときに運賃の割引が受けられます。料金支払い時に手帳を提示してください。
 問い合わせ先
 徳島県タクシー協会 電話:088-641-4116
 徳島タクシー協会 電話:088-622-8866
 徳島県個人タクシー協同組合 電話:088-663-5955

福祉タクシー利用券の交付

 本市に住民登録されており、次のいずれかに該当する身体障害者手帳または療育手帳を持っている人は、福祉タクシー利用券の交付を受けることができます。ただし、福祉タクシー利用券ができるタクシー会社は、本市と契約しているタクシー会社のみとなっています。
 1. 下肢または体幹機能障害があり、総合等級が1・2級の身体障害者手帳をお持ちの人
 2. 視覚障害1級または視覚障害のみの総合等級が1級の身体障害者手帳をお持ちの人
 3. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓のいずれか1級の身体障害者手帳所持者で、前年度の市町村民税所得割課税額が6万円以下の人
 4. 療育手帳Aをお持ちの人
 問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177

有料道路の通行料金割引

 割引を受けるには、車両番号、割引有効期限等を記載した手帳を提示することが必要です。また、ETC走行(ノンストップ走行)時にも割引が適用されます。対象は、身体障害者手帳(第2種の人は本人運転のみ)、療育手帳Aを持っている人。

申し込みに必要なもの
 ・身体障害者手帳または療育手帳
 ・自動車検査証(車検証)
  (注1)令和5年1月以降に発行される車検証の場合、同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要。
  (注2)割賦購入または長期リースで自動車を利用のため車検証の名義が法人名義になっている場合は、割賦契約書又はリース契約書も必要。
 ・運転免許証(本人運転の場合)
 ETCを利用する場合は、上記のものに加えて次のものが必要
 ・ETCカード(原則として障害者本人名義ですが、障害者が未成年の場合、親権者または後見人名義でも可能)
 ・ETC車載器セットアップ申込書・証明書
 問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177

自動車改造費の助成

 本市に住民登録されており、肢体不自由の1・2級の身体障害者手帳をお持ちの人で、本人が所有し、運転する自動車を改造する場合に改造費の一部を助成します。なお、世帯の所得により制限があります。また、事前に申請を行う必要があります(自動車改造後の申請は受け付けられません)。
 問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177

駐車禁止規制の適用除外

 下肢・移動・免疫の1級から4級、体幹・聴覚・平衡・心臓・呼吸器・腎臓・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の1級から3級、視覚の1級から3級及び4級の1、上肢の1級及び2級の1・2、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢の1級及び2級(ただし、一上肢のみは除く)、療育手帳Aおよび精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)受給者証を持っている人が使用する自動車は、交通のさまたげにならない限り駐車禁止区域でも駐車できます。
 問い合わせ先
 徳島県警察本部交通規制課 電話:088-622-3101
 住所地所管の各警察署
 徳島県身体障害者連合会 電話:088-631-6266
 徳島県手をつなぐ育成会 電話:088-631-2720

携帯電話料金の割引

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、携帯電話料金の割引を受けられる場合があります。
 問い合わせ先 各携帯電話会社

この内容に対する連絡先

障害福祉課障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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