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徳島市民病院
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患者の権利章典

最終更新日:2020年6月22日

 すべての患者さまは、「患者中心の医療」の理念のもとに、安全で信頼のおける医療を受ける権利をもっています。安全な医療は、患者さまと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働して作り上げていくものであり、患者さまにも主体的に参加していただくことが必要です。徳島市民病院はこのような考えに基づき、ここに「患者の権利章典」を制定します。

徳島市民病院の患者権利章典

1.良質な医療を公平に受ける権利

徳島市民病院の職員は、この権利を尊重し、患者さまに対して常に公平であるとともに、適切で安全な医療の提供や良質な医療の提供を目指して知識・技術の研さんに努めていきます。

2.医療に関する説明や情報を得る権利

病気とその診断、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。徳島市民病院の職員は、患者さまとのコミュニケーションを大切にし、患者さまの理解を助け、納得が得られるよう努めていきます。

3.選択の自由と自己決定の権利

患者さまは、十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。また、どのような治療の段階においても、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいという御希望も尊重します。

4.自分の診療録の開示を求める権利

患者さまがご自分の診療記録の開示を求める権利には、診療記録の閲覧、複写はもとより、内容の要約や説明を受ける権利も含まれます。徳島市民病院では、このような考えに基づき独自の制度を作って診療記録の開示に取り組んでいます。

5.秘密保持に関する権利

診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。徳島市民病院では、このような患者さまのプライバシーの権利について厳正に取り扱っていきます。

6.尊厳を保つ権利

だれもが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。

7.患者さまの責務

  1. 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さま自身の健康に関する情報をできるだけ正確にお伝えください。
  2. 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解するまでご質問ください。
  3. すべての患者さまが適切な医療を受けられるようにするため、患者さまには、他の患者さまの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないようご配慮ください。

お問い合わせ

徳島市民病院 医事経営課

〒770-0812 徳島県徳島市北常三島町2丁目34番地

電話番号:088-622-5121(代表)

ファクス:088-622-5313

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徳島市民病院

〒770-0812 徳島県徳島市北常三島町2丁目34番地

電話:088-622-5121(代表)

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