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徳島市狭あい道路整備要綱の概要について

最終更新日:2021年6月24日

 狭い道を広げて住みよい街づくりを!

 私たちの身近な生活道路は、快適な住環境を確保し、災害時の安全性を高める意味でも重要な役割を果たしています。
 しかし、数多くの建物は、4m未満の狭い道路に接して建っています。
 現在では車の通行量も増え、車のすれ違いもできないなど様々な問題がおきています。
 狭い道路は交通上の問題だけでなく、非常時の防災活動に支障をきたしたり、日照・通風など良好な環境を作る上でも大きな障害となっています。
 徳島市では、狭い道に面して建築物を新築、増築、改築などをする場合、4mの道路幅員を確保できるように「徳島市狭あい道路整備要綱」を定め、道路整備を進めます。

1.狭あい道路整備の対象となる道路

 道路幅員1.8m以上4m未満の市道で建築基準法第42条第2項に該当する「道路」が対象となります。この道路に接する敷地に、建物を新築、増築、改築するときには、建物、門、塀、擁壁等は、道路の中心から2mの位置まで後退することが建築基準法により定められています。
 この要綱では対象となる道路の中心から2m後退した部分(道路後退用地)を拡幅整備するものです。
 注:道路を挟んで敷地の反対側が、がけ、河川、水路などの場合は、原則として反対側の道路境界より4mの後退となります。

2.道路の後退用地の取り扱い

 道路となる後退用地の所有権は、無償譲渡、無償使用によって異なります。
 下記のいずれかで承諾していただいた場合は、徳島市で舗装等の整備工事を行います。

無償譲渡の場合

 土地の分筆ぶんぴつ・登記、地目変更ちもくへんこう及び工作物の移転(あるいは撤去)の費用は、徳島市が助成します。(市の算定基準があります。)
 拡幅後は、徳島市が管理します。

無償使用の場合

 費用について、上記と同じですが、所有権の移転は行いません。
 拡幅後は自己管理になります。

[助成対象となるもの]

 市に無償譲渡した場合や、公衆用道路として無償使用することを承諾する場合は、建築指導課と協議を行い、下表のような助成を行います。

助成対象
区分 門、塀、樹木等の
撤去移設
測量並びに分筆ぶんぴつ
地目変更ちもくへんこうの登記
舗装等の整備 拡幅後の維持管理 非課税措置
無償譲渡

要した費用の2分の1を助成
注釈(1)
現在、撤去移設の助成は行っておりません。

市の算定したがくの全額を助成
注釈(2)
市において整備 市が管理  
無償使用

要した費用の2分の1を助成
注釈(1)
現在、撤去移設の助成は行っておりません。

市の算定したがくの全額を助成
注釈(2)
市において整備 自己管理 有り

注釈(1) 要した費用は限度額の範囲でかつ、市で定めた標準工事費により算出されます。
注釈(2) 測量、分筆、地目変更の登記においては委任状の提出により市が代行します。

3.狭あい道路整備事業の流れ

狭あい道路整備事業の流れ

申請書

この内容に対する連絡先

建築指導課
電話:088-621-5272 (指導担当)
FAX:088-621-5273

お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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