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建設資材の「分別」と「リサイクル」について

最終更新日:2021年3月25日

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行により、下表の対象建設工事については特定建設資材の分別ぶんべつと再資源化が義務づけられ、工事着手7日前までに市長(建築指導課)へ届出しなければなりません。また、法律に違反した場合は罰則がありますのでご注意ください。
 循環型社会を形成するためご協力をお願いします。

対象建設工事

対象一覧
  工事の種類 規模の基準(以上)
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築 延べ床面積 500平方メートル
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金(税込み) 1億円
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金(税込み) 500万円

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

申請書

この内容に対する連絡先


建築指導課
電話:088-621-5272 (指導担当)
FAX:088-621-5273

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お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

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