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徳島市中高層建築物等の建築等に関する指導要綱

最終更新日:2021年3月3日

 (目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物及び特定用途建築物等(以下「中高層建築物等」という。)に係る建築等について、建築主等と近隣住民との相互理解を促し、紛争の未然防止を図るとともに、紛争の解決のための調整に関し必要な事項を定め、良好な近隣関係の保持及び生活環境の向上に資することを目的とする。
 (定義等)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 中高層建築物 建築物の高さが次に掲げるもの
 ア 第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域で地階を除く階数が4以上又は高さが10mを超えるもの
 イ 準工業地域で地階を除く階数が5以上又は高さが12mを超えるもの
 ウ 近隣商業地域で地階を除く階数が6以上又は高さが15mを超えるもの
 エ 商業地域で地階を除く階数が7以上又は高さが18mを超えるもの
 (2) 特定用途建築物等 前条に定める目的に鑑み居住環境に影響を及ぼす恐れがあると思われる用途に供する建築物等で次に定めるもの
 ア ホテル又は旅館
 イ 店舗面積が500平方メートルを超える大規模店舗
 ウ ぎょうとして葬儀等を行うことを主たる目的とした集会施設で500平方メートルを超えるもの
 エ 遊技場等(ボーリング場・パチンコ店等)で床面積が500平方メートルを超えるもの
 オ 高さが15mを超える電波塔に類するもの
 (3) 建築主等 中高層建築物等の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。
 (4) 近隣住民 中高層建築物の敷地境界線から、その高さの2倍に等しい水平距離の範囲内に、特定用途建築物等の敷地境界線から、100m以内の水平距離の範囲内に所在する建築物又は土地の所有者及び当該範囲内に居住する者
 (5) 建築紛争 中高層建築物等の建築に伴って生じる日照障害、電波障害、工事中の騒音、振動、交通渋滞その他特定用途建築物等の居住環境に及ぼす影響に関する近隣住民と建築主等( 以下「当事者」という。)との間の紛争をいう。
2 前項に規定する建築物の高さは、地盤面からの高さをいう。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物で屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内においては当該部分の高さは、日影規制対象区域にあっては5mまで、その他の区域にあっては12mまでは当該建築物の高さに算入しないものとする。
3 この要綱の対象となる建築物は、中高層建築物にあっては、新築、増築、改築及び移転を、特定用途建築物等にあっては、新築、増築、改築、移転及び用途変更を行う当該部分とする。
4 建築物が2以上の用途地域にまたがる場合は、第1項の「建築物の高さ」とあるのを「建築物の部分の高さ」と読み替えるものとする。
 (事前公開)
第3条 建築主等は、中高層建築物等を建築しようとするときは、近隣住民に当該建築に係る計画(以下「建築計画」という。)の周知を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築の確認又は許可の申請をする20日前までに、標識(別記様式第1号)を建築予定地に接する道路面の見やすい場所に設置し、建築計画を事前に公開しなければならない。
2 前項に規定する標識の設置期間は、前項に定める日から法第89条第1項に規定する工事現場における確認の表示を行うまでとする。
 (事前説明)
第4条 建築主等は、事前公開に伴い近隣住民から申出があった場合には、建築の確認又は許可の申請をしようとする日までに当該建築に係る計画の内容について近隣住民に説明するように努めなければならない。
2 建築主等の中高層建築物等に係る近隣住民に対する事前説明は、次に掲げる事項について説明するよう努めるものとする。
 (1) 中高層建築物等の敷地の位置、形態及び規模、敷地内における位置及び付近の建築物の位置の概要
 (2) 中高層建築物等の形態、規模、構造及び用途
 (3) 中高層建築物等の建築工期、工法及び作業方法
 (4) 中高層建築物等の工事による危害の防止方法
 (5) 中高層建築物等に伴って生じる、日影の影響
 (6) 中高層建築物等に伴って生じる事が予想される交通渋滞等への対策
 (書類の提出)
第5条 建築主等は、標識を設置したときは、速やかに次に掲げる書類を提出するものとする。
 (1) 事前公開届出書(別記様式第2号)
 (2) 付近見取り図ふきんみとりず(縮尺2500分の1のもの)及び近隣の住宅地図
 (3) 配置図、各階平面図、断面図及び2面以上の立面図
 (4) 日影図
2 建築主等は、建築の確認又は許可の申請をするときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
 (1) 事前公開経過報告書(別記様式第3号)
 (2) 誓約書(別記様式第4号)
 (当事者の責務)
第6条 建築主は、紛争を未然に防止するため、中高層建築物等を計画するに当たっては、周辺環境に及ぼす影響や、市長が定める整備基準に適合するよう十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとする。
2 建築主は、中高層建築物等による電波障害が発生すると予想されるときは、あらかじめ必要な調査を行い、障害が生じた場合は必要な措置を講じるものとする。
3 当事者は、中高層建築物等の建築物に関し紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、誠意をもって自主的に解決するよう努めるものとする。
 (市長の責務)
第7条 市長は、建築主等に対して近隣住民との間に中高層建築物等に関する紛争が生じないように努めさせるとともに、紛争が生じた場合においては、第1条に掲げる目的に沿うよう助言、指導を行い、その解決に努めるものとする。
2 市長は、この指導要綱を実施するにあたり、必要に応じて整備基準を定めるものとする。
 (建築紛争調整委員)
第8条 市長は、前条に規定する紛争解決の指導を行うため、建築紛争調整委員( 以下「調整委員」という。)を置く。
2 調整委員は、紛争当事者の意見を聴き、紛争解決の調整を行う。
3 調整委員は、必要があると認めるときは、当事者に関係図書の提出又は会議への出席を求めることができる。
4 委員の定数は、5名以内とし、法律、建築、環境問題に関し優れた知識、経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 調整委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 調整委員は、自己に利害関係のある建築紛争に関与することはできない。
8 調整委員に関する庶務は、徳島市都市整備部建築指導課が行う。
 (紛争解決の努力)
第9条 当事者双方は、市長及び調整委員による調整に誠意をもって努力するよう努めなければならないものとする。
 (適用除外)
第10条 この要綱は、法第18条第2項の規定により、建築主が計画の通知をしなければならない建築物で、この要綱の趣旨に準じた措置がなされていると認められるものについては適用しない。
 附則
(施行期日)
この要綱は、平成5年12月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成8年3月29日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

徳島市中高層建築物等の建築等に関する指導要綱整備基準

 平成17年9月1日制定

 この整備基準は「徳島市中高層建築物等の建築等に関する指導要綱」の実施に関し、第2条第2項の特定用途建築物等のうちウに規定する、ぎょうとして葬儀等を行うことを主たる目的とした集会施設(以下「葬祭場」という。神社、寺院、教会その他これらに類するものを除く。)に必要な事項を定める。

1 整備基準

 事業主は葬祭場の設置をしようとするときは、次に掲げる事項に適合するよう努めるものとする。

(1) 葬祭場は、原則として有効幅員6メートル以上の道路に接すること。
(2) 接道部及び隣地りんち境界線に沿って、可能な限り中・高木による緑化に努めること。
(3) 自動車駐車場は、葬祭場の用に供する部分の延べ面積100平方メートルあたり1台以上確保し、当該台数が5台未満になる場合は5台以上を葬祭場の敷地内又は近傍地きんぼうちに確保すること。
(4) 霊きゅう車、マイクロバスその他の葬儀の用に供する車両の発着場所の設置が葬祭場の敷地内にあること。
(5) 周囲の景観等との調和に配慮した葬祭場とすること。

申請書

この内容に対する連絡先


建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273

お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

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