長期優良住宅にかかるQ&A
最終更新日:2026年2月16日
(申請)
Q:認定の申請はいつまでに行う必要がありますか。
A:認定を申請できるのは「建築をしようとする者」であることから、建築工事に着手する前に申請する必要があります。
(工事完了)
Q:長期優良住宅の工事が完了したとき、手続きが必要ですか。
A:速やかに「工事完了報告書」を提出してください。
(維持保全計画書)
Q:維持保全計画書についての注意点は何ですか。
A:屋根や外壁をはじめ、長期寿命に関する点を考慮しながら維持保全計画書を作成ください。
(都市計画施設等の区域)
Q:徳島市長期優良住宅の普及の促進に関する制度要綱第3条2(2)の長期にわたる立地が想定されることが判明されている場合とはどこですか。
A:佐古緑地が該当します。
(自然災害配慮基準)
Q:自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮が必要な区域とはどこですか。
A:地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域 です。
これらの区域内での計画については認定の対象外となります。
(面積の基準)
Q:床面積の制限はありますか。
A:少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートルで、かつ一戸建ての住宅は、床面積の合計が75平方メートル以上、共同住宅等は一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が40平方メートル以上 です。
なお、徳島市が独自に定めている面積基準はありません。
(認定通知書)
Q:認定通知書を紛失したが、再発行はできますか。
A:認定通知書の再発行はできませんが、 長期優良住宅の認定を受けたことを証明する書類として「認定済である旨の証明」を発行することが可能です。
本人(認定計画実施者)が申請してください。
認定計画実施者から委任を受けた代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
手数料は、一通あたり350円です。
(注)建築指導課で発行する証明は、「認定長期優良住宅建築証明書」「住宅用家屋証明書」ではありません。
(認定長期優良住宅建築証明書、住宅用家屋証明書)
Q:確定申告時に必要な「認定長期優良住宅建築証明書」「住宅用家屋証明書」はどこで発行してもらえますか。
A:「認定長期優良住宅建築証明書」は、次のいずれかの方が発行できます。
・建築士法に規定する登録をしている建築士事務所に属する建築士
・登録住宅性能評価機関
・指定確認検査機関
「住宅用家屋証明書」は資産税課へお問い合わせください。
なお、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
(長期優良住宅を購入したとき)
Q:長期優良住宅を購入したときはどんな申請が必要ですか。
A:承認申請(地位の承継)が必要です。承認申請書には、地位の承継の事実を証する書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)を添付してください。
お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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