生活道路における自動車の法定速度引き下げ
最終更新日:2026年8月25日

生活道路法定速度引き下げ
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令が施行となり、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
生活道路とは、主に地域住民の日常に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて、安全な速度で運転してください。
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お問い合わせ
市民生活相談課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128
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