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徳島市暴力団排除条例を制定しました

最終更新日:2022年4月1日

 本市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって安全で平穏な市民生活の確保に寄与することを目的として、「徳島市暴力団排除条例」を制定しました。

条例の施行

令和2年4月1日

条例の主な内容

・条例の目的、用語の定義、基本理念
・市並びに市民や事業者が担うべき責務、役割、支援等
・公の施設の使用における措置
・青少年に対する指導等
・暴力団の威力の利用の禁止
・利益の供与の禁止
・祭礼等における措置

徳島市暴力団排除条例

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5130・5039・5200

ファクス:088-621-5128

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