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徳島市職員の交通違反等に係る懲戒処分等に関する取扱要綱

最終更新日:2016年4月1日

 職員一人一人が全体の奉仕者としての意識を再認識し、交通法規の遵守及び交通事故防止に細心の注意を払うよう、徳島市職員の交通違反等に係る懲戒処分等に関する取扱要綱を定めました。

徳島市職員の交通違反等に係る懲戒処分等に関する取扱要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、徳島市職員(市長の事務部局に属する職員をいう。)の交通違反及び交通事故(以下「交通違反等」という。)に係る懲戒処分等(以下「処分等」という。)に関する基準等を定めることにより処分等の公平と事故防止を図ることを目的とする。
 (処分等の種類)
第2条 処分等の種類は、免職、停職、減給、戒告及び文書訓告とする。
 (処分等の基準)
第3条 処分等は、別表に定める基準により行うものとする。
 (処分等の加重軽減)
第4条 処分等は、交通違反等の具体的状況に基づき、次に掲げる事項を勘案し、加重し、又は軽減することができる。
 (1) 交通関係法令違反の前歴
 (2) 違反の種類の重複累加
 (3) 故意又は過失の有無及び程度
 (4) 相手方に与えた損害の程度
 (5) 市に与えた損害の程度
 (6) 公務遂行上
 (7) 被害者に対する措置の状況
 (8) 刑事処分の状況及び公安委員会の行政処分の状況
 (9) 事故報告の遅延及び隠匿
 (10) 特殊な情状がある場合
 (関係者の責任)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、処分等を行うことができる。
 (1) 交通違反等の行為について教唆又はほう助したと認められる者
 (2) 交通違反等を起こした職員の監督職員で適切な指導を欠いた者
 (その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
 附則
 この要綱は、平成18年10月1日から施行し、同日以降に発生した事案に係る処分等について適用する。

別表(第3条関係)

懲戒処分等の基準

違反種別
ひき逃げ
あて逃げ
無免許運転 飲酒運転 速度違反(制限速度30km以上超過) その他の義務違反
損傷の程度 相手方を死亡させた場合 懲戒免職 懲戒免職 懲戒免職 懲戒免職
停職
懲戒免職
停職
減給
相手方に重傷を与えた場合 懲戒免職 懲戒免職 懲戒免職 懲戒免職
停職
停職
減給
戒告
相手方に軽傷を与えた場合 懲戒免職
停職
懲戒免職
停職
懲戒免職
停職
懲戒免職
停職
減給
戒告
文書訓告
他人の財産に損傷を与えた場合 懲戒免職
停職
懲戒免職
停職
懲戒免職
停職
停職
減給
自損行為その他 懲戒免職
停職
懲戒免職
停職
減給
減給
戒告
文書訓告

備考

 1 特殊な情状がある個別の事案の内容によっては、この表に定める量定以外とすることもあり得るものとする。
 2 その他の義務違反については、特にその事案における運転者の責任の度合に応じて処分するものとする。
 3 ひき逃げ・あて逃げとは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する措置義務違反をいう。
 4 飲酒運転とは、道路交通法第65条第1項に規定する違反行為をいう。
 5 重傷とは、事故当時における医師の診断が1カ月以上の治療を要すると認めたものをいう。
 6 軽傷とは、事故当時における医師の診断が1カ月未満の治療を要すると認めたものをいう。

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人事課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)

電話番号:088-621-5023

ファクス:088-624-3125

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