このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

最低賃金について

最終更新日:2026年8月1日

徳島県の時間額

1,046円(令和8年1月から)

 最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。事業主は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。(令和8年1月1日改正)
事業主の皆様は、最低賃金額の確認及び支払いについて、ご留意ください。
 ただし、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。(詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)でご確認ください。)

お問い合わせ

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る