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お子様の医療保険の資格情報に変更があった場合の手続きについて

最終更新日:2024年12月2日

お子様の医療保険の資格情報に変更があった場合の手続きについて

お子様の医療保険の資格情報に変更があった場合は、届出が必要です。

手続きに必要な書類

お子様のお名前の入った保険証・資格確認書 (マイナ保険証の方はマイナンバーカード)
子ども医療費受給者証

  • マイナ保険証で手続きする場合は、窓口の専用端末にてマイナポータルにログインしていただき、健康保険証資格情報を確認させていただきます。ログインの際に4桁の暗証番号が必要となりますので、番号をご確認のうえ窓口にお越しください。

窓口

徳島市役所1階 母子・乳幼児コーナー
徳島市役所3階 子育て支援課

保険変更の郵送での手続きについて

保険の変更は郵送での手続きが可能です。
届出書を印刷のうえ、必要事項を記入し、お子様のお名前の入った健康保険証・資格確認書のコピー(マイナ保険証の方はマイナポータル上の健康保険証資格情報画面の写し)とともに徳島市役所子育て支援課まで送付してください。

必要な書類

記入済の届出書
お子様のお名前の入った健康保険証・資格確認書のコピー (マイナ保険証の方はマイナポータル上の健康保険証資格情報画面の写し)

  • この手続きにおいて子ども医療費受給者証の記載の変更事項はありませんので、引き続きお使いいただけます。
  • マイナポータルから健康保険証資格情報を印刷する方法はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF形式:885KB)

A4用紙に印刷してご利用ください。記入例を参考に記入してください。記入した届出書とお子様のお名前の入った健康保険証・資格確認書のコピー (マイナ保険証の方はマイナポータル上の健康保険証資格情報画面の写し)を同封し送付してください。

届出書の送付先

770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 子育て支援課
子ども医療費助成担当

公務員共済に関する保険変更を行う方へ

 徳島市から児童手当を支給されている方が公務員となった場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、徳島市に児童手当消滅届を提出していただく必要があります。
 ただし、独立行政法人に勤務している方については、引き続き徳島市から支給されることになりますので、手続きしていただく必要はありません。
 公務員で職場から児童手当を支給されている方が、退職や出向により、児童手当が職場から支給されなくなった場合、その事由が発生した日の翌日から15日以内に徳島市へ児童手当認定請求(新規認定)の手続きをしていただく必要があります。

詳細については、児童手当制度をご覧ください。

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お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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