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児童手当の住所氏名変更

最終更新日:2021年3月25日

児童手当の住所氏名変更

児童手当(特例給付を含みます。以下同じ。)の受給者、配偶者、児童等の氏名又は住所が変更になったときには、徳島市役所の3階窓口(子育て支援課)に、「住所・氏名変更届」を提出してください。

マイナンバーカードを利用した電子申請ができます。

児童手当の住所氏名変更届は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。

手続きに必要なもの

マイナンバーによる情報連携により省略可能な書類があります。

氏名を変更したとき

  1. 認印(シャチハタなどの印面がやわらかいものは不可)
  2. 窓口で書類を記入する人の身元証明書類
  3. 市外児童が氏名変更した場合は、児童の新氏名を確認できる官公署発行の証明書等

注1 新規ウインドウで開きます。児童扶養手当及び新規ウインドウで開きます。子ども医療費助成制度に係る氏名変更手続きは別途行う必要があります。
注2 氏名変更にともなって金融機関口座名義を変更したときには、併せて支払金融機関変更の手続きも行ってください。

住所を変更したとき

  1. 認印(シャチハタなどの印面がやわらかいものは不可)
  2. 窓口で書類を記入する人の身元証明書類
  3. 市外児童が住所変更した場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍、筆頭者の記載されたもの)の原本

注1 新規ウインドウで開きます。児童扶養手当及び新規ウインドウで開きます。子ども医療費助成制度に係る住所変更手続きは別途行う必要があります。
注2 住民基本台帳法における転居届(市内間の住所変更)を提出した者は、住所変更届の提出を省略することができます。
注3 転出(徳島市外への住所変更)をした者は、「受給事由消滅届」を提出してください。
注4 受給者と児童の住所が別になったときには、「別居監護申立書」の提出が必要になる場合があります。

手続時期

変更があったときに、すみやかに届け出てください。

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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