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転居届

最終更新日:2024年1月29日

徳島市内で引っ越しをした人が行う手続きです。

届出期間

新しい住所に住み始めてから14日以内
注記:引っ越しをする前に手続きをすることはできません。
注記:期間を経過しても届出はできますが、過料に処される場合があります。

受付窓口・各受付時間

受付終了時間の間際にいらっしゃった場合、転居届に伴う各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。

  • 住民課(市役所本館1階3・4番窓口)

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から正午(休日窓口
注記:3月と4月の臨時休日窓口については、リンク先の開設日時でご確認ください。
注記:マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人は下記「マイナンバーカード・住民基本台帳カード券面記載事項変更届」をご確認ください。

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
注記:外国人は各支所では転居届はできません。住民課までお越しください。

届出に必要なもの

  1. 届出に来た人の「本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)」
  2. 本人または同一世帯員でない人が、手続きする場合は「委任状」
    「委任状」は次のリンクからご準備ください。 委任状(住民異動用)
    ただし、法定代理人が手続きする場合は委任状ではなく「戸籍その他資格を証明する書類」をお持ちください。
  3. 転居する全ての人の「マイナンバーカード」(お持ちの人のみ)
  4. 転居する全ての人の「住民基本台帳カード」(お持ちの人のみ)
  5. 外国人は、転居する全ての人の「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」
  6. 「住民異動届」は市役所・支所にあります。市役所にお越しの場合は、記載台にて届出に来た人がご記入ください。ただし、外国人用は市役所窓口でお渡ししています。
  7. 転居届に伴う各種届出に必要なものは各課にお問い合わせください

  住所の異動に伴う各種届け出(主要なもの)

マイナンバーカード・住民基本台帳カード券面記載事項変更届

転居届の後、マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)の暗証番号を入力することで、カードの券面を変更することができます。本人または同一世帯員が来る場合は、設定している暗証番号をご確認の上お越しください。それ以外の人が来る場合は、詳しくは住民課までご相談ください。
システムの問題で、システムメンテナンス時と休日窓口で券面記載事項変更届ができない場合があります。
システムメンテナンスの日時は次のリンクでご確認ください。 
システムメンテナンスによる手続きの制限

よくある問い合わせ

問:親族ですが委任状は必要ですか。
回答:親族であっても、同一世帯員や法定代理人でない人は委任状が原則必要です。
問:マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)がないと手続きできませんか。
回答:転居の手続きはできますが、後日券面記載事項変更へお越しください。

この内容に対する連絡先

住民課住民記録係
 電話:088-621-5134
 FAX:088-655-8246

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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