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児童手当制度

最終更新日:2023年4月1日

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

1. 所得が上限限度額以上の世帯は、児童手当が受けられなくなります

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。 

 

所得制限限度額、所得上限限度額について
扶養親族等の人数A:所得制限限度額

B:所得上限限度額(新設)

0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

注 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

児童1人あたりの支給月額
児童の年齢

児童手当
(所得がA未満)

特例給付
(所得がA以上B未満)

所得がB以上
3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし

3歳~

小学校終了前

第1子・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

2.「B:所得上限限度額」以上となった受給者の方へ

・令和4年度(令和3年中)の所得が「B:所得上限限度額」以上となった方には、令和4年10月上旬に「児童手当等支給事由消滅通知書」を送付しています。

・所得が「B:所得上限限度額」以上で児童手当等が支給されなくなった後、翌年度以降に所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、新たに児童手当の新規認定請求をしなければ児童手当等が支給されません。また、手続きが遅れると手当を受給できない月が発生するのでご注意ください。(同一年度内に所得更生等を行い「B:所得上限限度額」を下回った場合も同様です。)手続きは5月末まで、または住民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に必要です。

(例)
令和4年度(令和3年中)の所得が「B:所得上限限度額」以上
⇒令和4年6月分~令和5年5月分までは支給なし。

          ↓

令和5年度(令和4年中)の所得が「B:所得上限限度額」未満
⇒令和5年6月分~令和6年5月分まで支給。
 令和5年5月末まで、または住民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に新規認定請求が必要です。

3. 現況届の提出が原則不要になります

 令和4年より、徳島市では受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

 ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。対象の方へ6月初旬に現況届を送付しますので6月中に提出してください。

(1) 離婚協議中で配偶者と別居していることの申立を行って受給者となった方
(2) 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が徳島市と異なる方
(3) 施設・里親の受給者の方
(4) 法人である未成年後見人
(5) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 
詳細は「新規ウインドウで開きます。児童手当の現況届(令和4年度より一部の方を除いて提出が原則不要になります)」をご覧ください。

注 過年度(令和3年度以前)分の現況届が未提出や不備により差止中の方は、過年度分の提出がされなければ令和4年度の認定を行うことができないので、提出してください。

 

制度の概要

支給対象児童

支給の対象となる児童は、0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。請求することによって受給者となることができる人については、「請求者(受給者)」を参照してください。

所得の計算方法[児童手当法施行令第3条]

受給者本人の前年(1月分から5月分の申請については前々年)の所得で判定します。(世帯の所得ではありません。)

 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当における所得額の計算方法について(児童手当法施行令第3条)(PDF形式:147KB)

請求者(受給者)

 児童手当は、次の人が請求し、認定を受けることによって受給者となることができます。(以下の内容は、特例給付についても同様です。)
(1) 児童を養育する父母のうち生計を維持する程度の高い者
 注 前年の(1月分から5月分までの支給については前々年の)所得が高い者を「生計を維持する程度の高い者」とします。
(2) 離婚協議中で父母が別居しており、その父母が生計を同じくしない場合は、児童の生計を維持する程度にかかわらず、児童と同居している父又は母
 注1 離婚協議中であることの事実を証明する所定の書類(「5 認定請求の際に必要なもの」の(6)のイを参照してください。)の提出が必要です。
 注2 ここでいう別居とは、住民票上の住所が別であることをいいます。ただし、配偶者からの暴力(DV)が認められる場合を除きます。
(3) 児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等
(4) 未成年後見人が児童を養育しているときは、未成年後見人
 注 未成年後見人が認定請求をする場合の必要書類については、「5 認定請求の際に必要なもの」の(6)のウを参照してください。
(5) 父母指定者
 注 児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合に、日本国内でその児童を養育する者として指定した者をいいます。父母指定者となるためには、その児童の住所地の市区町村に「父母指定者指定届」を提出する必要があります。父母指定者が認定請求をする場合の必要書類については、「5 認定請求の際に必要なもの」の(6)のエを参照してください。
(6) 父母、未成年後見人又は父母指定者以外の者が児童を養育しているときは、その養育者

支給要件

(1) 請求者の住民票が徳島市にあること。
(2) 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育していること。
(3) 児童が国内に居住していること(留学のため国内に住所を有しない者を除く。)。
 注 「留学のため国内に住所を有しない者」とは、次のアからエまでの要件のすべてを満たす者をいいます。
 ア 日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者
 イ 教育を受けることを目的として外国に居住する者
 ウ 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内である者
 エ 父母又は未成年後見人と同居していない者

このような場合には手続きが必要です

(1) 受給者が他の市区町村に転出するとき

 「受給事由消滅届」の提出が必要です。
 受給者が他の市区町村に転出すると、徳島市で児童手当の支給を受けることができなくなります。徳島市で支給が終了する月の翌月分から支給を受けるためには、転出届に記載した異動年月日(転出の予定年月日)が属する月の末日まで(末日に間に合わない場合は異動年月日の翌日から起算して15日以内)に、転出先の市区町村で新たに認定請求書の提出が必要です。

(2) 徳島市内で住所が変わるとき

 「氏名・住所変更届」の提出が必要です。
 ただし、住民基本台帳法における転居届を提出したときは、提出を省略することができます。

(3) 受給者だけ又は児童だけ住所が変わるとき

 単身赴任等で受給者だけ市内間で住所が変わる(転居する)とき又は通学の都合等で児童だけ住所が変わるときは、次の書類の提出が必要です。(受給者が市外に転出する場合は、「(1) 受給者が他の市区町村に転出するとき」を参照してください。)

  • 氏名・住所変更届
  • 別居監護申立書(別居している児童との間に監護・生計関係がある旨の申立て)
  • 別居している児童が属している世帯のすべての世帯員が記載されている住民票(児童の住民票が市外にある場合に限る。)
  • 児童のマイナンバーがわかるもの(児童の住民票が市外にある場合に限る。)

 住所が変わるときには、すみやかに届け出てください。

(4) 児童手当が増額するとき(二人目以降のお子様が生まれたとき など)

 「額改定がくかいてい(増額)認定請求書」の提出が必要です。
 既に児童手当の認定を受けている人が、子の出生等により養育する児童が増えたときは、子の出生等の日が属する月の末日まで(末日に間に合わない場合は出生日の翌日から起算して15日以内)に請求してください。

(5) 児童手当が減額するとき(養育する児童の数が減ったとき など)

 「額改定がくかいてい(減額)届」の提出が必要です。
 支給対象となっている児童のうち一部の児童を養育しなくなったなど、支給対象となる児童の数が減ったときは、すみやかに届け出てください。

(6) 児童を養育しなくなったとき

 「受給事由消滅届」の提出が必要です。
 児童を養育しなくなった等の理由により、支給対象となる児童がいなくなったときは、すみやかに届け出てください。

(7) 児童手当の振込先を変更するとき

 「金融機関変更届」の提出が必要です。
 お子様の口座や配偶者の口座など、受給者以外の人の名義の口座に変更することはできません。変更するときは、すみやかに届け出てください。

(8) 公務員として採用された(公務員共済に加入した)とき

 「受給事由消滅届」の提出が必要です。また、勤務先に「認定請求書」をすみやかに提出してください。
 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく派遣職員、職員団体の専従職員等が職務に復帰する場合も同様です。

(9) 公務員でなくなったとき

 「認定請求書」の提出が必要です。
 勤務先で児童手当を受給している公務員が退職等により公務員でなくなったときは、公務員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に、住所地の市区町村で認定請求をする必要があります。公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく派遣職員、職員団体の専従職員等となった場合も同様です。

(10) 受給者が死亡したとき

 「認定請求書」の提出が必要です。 また、死亡した受給者に対する未支払いの児童手当があるときは、「未支払児童手当請求書」の提出が必要です。
 受給者である父母等が死亡した場合は、受給資格が消滅します。引き続き児童手当の支給を受けるためには、受給者が死亡した日の属する月の末日まで(末日に間に合わない場合は、死亡した日の翌日から起算して15日以内)に、受給者の配偶者などの児童を養育する者を請求者として、新たに認定請求書の提出が必要です。 

(11) 受給者が婚姻したとき

 児童の生計を維持する程度が高い者に変更があるかを確認しますので、婚姻後すみやかに子育て支援課までご連絡ください。

(12) マイナンバーが変わったとき

 「個人番号変更等届」の提出が必要です。
 請求者、配偶者または児童のマイナンバーが変わったときは、すみやかに届け出てください。

児童手当の支給日(振込日)

2月分、3月分、4月分、5月分 ⇒ 6月15日
6月分、7月分、8月分、9月分 ⇒ 10月15日
10月分、11月分、12月分、1月分 ⇒ 2月15日

ただし、6月15日、10月15日、2月15日がそれぞれ金融機関の営業日でない場合(土曜日、日曜日、祝日等の場合)は、その直前の金融機関の営業日(平日)が支給日となります。

児童手当の寄附

 児童手当法に基づき、受給者が児童手当の支給額の全部又は一部を寄附する旨を申し出ていただくことにより、その寄附に係る金額を児童手当の支給額から差し引いて受給することができます。この制度により市町村が受けた寄附は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない旨が児童手当法で定められています。
 寄附の申出をご希望の場合は、「児童手当に係る寄附の申出書」に必要事項を記入し、徳島市役所3階子育て支援課の窓口に提出してください。なお、申出書の提出者が受給者本人であることを確認するため、書類提出の際に運転免許証、健康保険証等の本人確認書類の提示をお願いしています。

問い合わせ先

徳島市役所 子育て支援課 児童手当担当

電話番号:088-621-5194・5564

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お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

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