児童手当の事務手続きにおける情報連携について
最終更新日:2018年7月2日
児童手当の事務手続きにおける情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
情報連携により省略可能な書類
情報連携の対象となる事務手続と省略が可能となる書類については、次のとおりです。
事務手続 |
省略可能な書類 |
省略可能 |
---|---|---|
児童手当等の認定請求 |
所得課税証明書 |
平成29年11月13日 |
徳島市以外の市区町村に住民票がある |
平成30年7月2日 |
|
児童手当等の額改定(増額)認定請求 |
徳島市以外の市区町村に住民票がある |
平成30年7月2日 |
住所・氏名変更届 |
徳島市以外の市区町村に住民票がある |
平成30年7月2日 |
児童手当等現況届 | 平成30年度以降の所得課税証明書 |
平成30年6月1日 |
徳島市以外の市区町村に住民票がある |
平成31年6月以降 |
|
婚姻・養子縁組・所得更正等による |
平成29年度以降の所得課税証明書 |
平成29年11月13日 |
注 平成28年度以前の所得課税証明書を省略することはできません。
ご注意ください
- 申請・請求書類等の不備(マイナンバーの記入漏れ等)がある場合は、情報連携が実施できません。
- システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出を求めることがあります。
お問い合わせ
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5194
ファクス:088-655-0380
