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児童手当の減額届

最終更新日:2021年3月23日

児童手当の減額

 児童手当(特例給付を含みます。以下同じ。)は次のような場合を代表例として支給額が減額となりますので、徳島市役所の1階30番窓口(母子・乳幼児コーナー)又は3階窓口(子育て支援課)に、「額改定がくかいてい(減額)届」の提出が必要です。

  1. 受給者が監護している複数の児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童。以下同じ。)のうち1人を監護しなくなったとき
  2. 受給者が監護する複数の児童のうち1人が日本国内に生活の本拠を有しなくなったとき
  3. 受給者が監護する複数の児童のうち1人が児童福祉施設等へ入所・入院したとき

注1 上記にあてはまらないときであっても、受給資格に疑義がある場合には、子育て支援課までご相談ください。
注2 年齢到達によって児童が減る場合の額改定(減額)は、届け出を行う必要はありません。

マイナンバーカードを利用した電子申請が利用できます

児童手当の減額届は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。

対象者

 監護する児童の人数が減った受給者

手続時期

 監護する児童の人数が減ったときに、直ちに届け出てください。
 届け出が遅れた場合、過払いによる児童手当の返還が生じるおそれがあります。

手続きに必要なもの

 減額の理由により、次のもの以外のものが追加で必要になることがあります。

  1. 認印(シャチハタなどの印面がやわらかいものは不可)
  2. 窓口で書類を記入する人の身元証明書類

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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