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下水道法に基づく特定施設の届出について

最終更新日:2021年1月4日

特定施設とは

 下水道法における特定施設とは、工場や事業場の製造工程等で、人の健康や生活環境に被害の生じるおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設のことであり、大別して次の2つに規定される施設を言います。

(1)水質汚濁防止法に規定する特定施設  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一覧(PDF形式:167KB)
(2)ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一覧(PDF形式:96KB)

 特定施設に該当し、下水道を使用する場合等においては、以下の各種届出が必要となります。

各届出様式

届出の期日及び部数

届出の期日及び部数
届出の種類 届出期日 届出部数
特定施設設置届出書 特定施設の設置等を行う60日以上前 3部
特定施設使用届出書

(1)下水道を使い始めることになった日から30日以内
(2)当該施設が特定施設になった日から30日以内

3部
特定施設の構造等変更届出書 特定施設の構造等変更を行う60日以上前 3部
氏名変更等届出書 事実の発生から30日以内 2部
特定施設使用廃止届出書 事実の発生から30日以内 2部
承継届出書 事実の発生から30日以内 2部

提出・お問い合わせ先

徳島市上下水道局 下水道整備課 維持係
〒770-0847 徳島県徳島市幸町3丁目71番地1(幸町会館3階)
電話番号:088-621-5305

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お問い合わせ

徳島市上下水道局 下水道整備課

〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(4階)

電話番号:088-621-5303・5304・5305・5350

ファクス:088-621-5320

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