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給水契約の定型約款について

最終更新日:2020年4月1日

 令和2年4月1日施行の新民法より、「定型約款」に関する規定が新設されます。
 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
 徳島市において、水道供給契約の条件を定めた徳島市水道事業条例及び徳島市水道事業条例施行規程は、この「定型約款」に当たるものです。

 水道の給水契約や給水装置工事申請の契約内容となる条例及び規定は次のリンクを確認してください。

 その他、水道事業に関する例規は、次のリンクから確認できます。

この内容に対する連絡先

徳島市上下水道局 お客さまセンター 電話:088-623-1187

お問い合わせ

徳島市上下水道局 お客さまセンター

〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(1階)

電話番号:088-623-1187

ファクス:088-602-7508

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徳島市役所

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