水道料金の基本料金の免除(物価高騰支援)について
最終更新日:2026年10月1日
国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰支援対策として、水道料金の基本料金を次のとおり免除します。
なお、免除に関するお手続きは不要です。
1・対象者
徳島市の上水道契約者(官公署を除く)
*一般用・湯屋用・特殊用全ての用途の方が対象です。
2・期間
令和9年1月・2月の検針分
3・免除額
水道料金の基本料金(上限1,296円)が免除の対象となります。
| 期間 | 月区分 | 0.5か月 | 1か月 | 1.5か月 | 2か月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用途別 | 使用日数 | 0~15日 | 16~30日 | 31~45日 | 46~60日 |
| 一般用 | 免除前金額 | 324円 | 648円 | 972円 | 1,296円 |
| 免除後金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 湯屋用 | 免除前金額 | 3,575円 | 7,150円 | 10,725円 | 14,300円 |
| 免除後金額 | 3,251円 | 6,502円 | 9,753円 | 13,004円 | |
| 特殊用 | 免除前金額 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,640円 |
| 免除後金額 | 336円 | 672円 | 1,008円 | 1,344円 |
*湯屋用及び特殊用は、一般用基本料金分を定額免除します。
*下水道使用料の基本使用料及び従量料金は対象外です。
(お願い)マンションなど建物一括して料金をお支払いされている代表者様へ
マンションや集合住宅などで、水道料金を建物全体として一括でお支払いされている代表者様(所有者、管理会社、管理組合など)には、水道料金の基本料金が免除された後の金額でご請求いたします。
代表者様におかれましては、今回の免除が物価高騰支援という趣旨をご理解いただき、入居者様にご請求される水道料金相当額から免除額(基本料金相当額)を差し引いていただくなど、免除措置の効果が入居者様に行き届きますよう、ご協力をお願い申しあげます。
このページに関するお問い合わせ先
徳島市上下水道局 お客さまセンター お客さま窓口
電話:088-623-1187
お問い合わせ
徳島市上下水道局 お客さまセンター
〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(1階)
電話番号:088-623-1187
ファクス:088-602-7508
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