卸売市場法改正に伴う業務条例の改正について
最終更新日:2026年1月20日
徳島市中央卸売市場業務条例の一部改正について
経緯
徳島市中央卸売市場は、農林水産大臣から認定を受け、市場としての業務業務を行っていますが、令和8年4月1日付での卸売市場法改正に伴い、業務条例等に「取り扱う指定飲食料品等」「コスト指標」等の公表を規定することが認定要件に新たに追加されました。
これに伴い、徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正することとなりました。
概要
資材価格等の上昇により、生産から販売に至る各段階でコストが増加する中においても、農業・食料品を持続可能なものとしていくためには、費用を考慮した取引が行われる環境を整備していくことが重要です。このため、食料システム法において、食料全般を対象として、「費用等考慮を求める事由を示して協議の申出があった場合、誠実に協議に応じること」等の努力義務が定められます。
また、食料には、時間の経過により品質が特に低下しやすいことや、生活必需品として日々売買される中で消費者の値ごろ感による価格が定着していること等により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向にあり、取引の中で通常コストが十分に反映されていない品目もあるため、農林水産省において指定品目を指定し、品目ごとに国が認定したコスト指標作成団体がコスト指標を作成・公表できることとなりました。
卸売市場においては、「公正な取引の場」を提供する観点から、卸売業者、仲卸業者及び売買参加者が努力義務を果たし、「取引の適正化」を図る必要があります。このため、開設者が指定飲食料品等やコスト指標等を公表することで、市場で取引する事業者が努力義務を果たせることを目的に改正を行います。
指定品目とは
取り扱う指定飲食料品等に関しましては、現在、農林水産大臣と各関係機関とで協議が行われている段階であり、現時点では、納豆・豆腐、飲用牛乳、米、野菜を指定品目の候補として検討されています。
コスト指標とは
各指定品目に係るコスト指標に関しましては、生産者、集出荷業者、卸売業者、仲卸業者、小売業者の各段階で係る費用(労務費、輸送費等)を反映させたコスト指標を価格形成の際の参考とするため、農林水産省から指定を受けたコスト指標作成団体が作成・公表することとされています。
コスト指標が価格形成に反映されていない場合
各指定品目のコスト指標が価格形成に反映できていない場合等については、取引事業者から直接相談できる窓口を農林水産省が新たに設けることとなっております。
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