火災気象通報・火災警報について
最終更新日:2026年1月5日
火災気象通報
火災気象通報とは、消防法第22条に基づき、気象の状況が火災の予防上危険と認められる場合に地方気象台等から通報されるものです。通報基準は、地方気象台等が発表する「乾燥注意報」及び「強風注意報」の発表基準と同一になります。
各市町村は、この通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに火災警報を発令することができます。
火災警報
湿度が低く、風速が大である気象条件下では、火災が発生しやすく、また、いったん発生した火災は延焼拡大することが多く、人命に与える危険性も高くなります。このような気象状況で、火災の予防上危険であると認めるときは、消防法第22条に基づき、市町村長は火災警報を発令することができます。
徳島市において火災警報が発令された場合は、市内全域で本市火災予防条例第29条に規定する火の使用が制限されます。
なお、発令条件等については、次のとおりです。
◆発令条件
火災気象通報の継続日数、火災の発生件数及び気象状況から、火災予防上危険であると判断した場合に発令します。
◆火災警報の発令時における「火の使用の制限」について
本市で火災警報が発令された場合、市内に在る者は、本市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり火の使用が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等のうち、市長が火災発生のおそれが大であると認めて指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(注)上記1~6は、本市火災予防条例改正後(令和8年1月1日)の内容になります。
◆火災警報の発令中に「火の使用の制限」に従わなかった場合
火災警報の発令中に「火の使用の制限」に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処されることが消防法で定められています。(消防法第44条第18号)
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