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避難行動要支援者の避難行動支援事業

最終更新日:2024年4月17日

 平成23年3月の東日本大震災や平成30年7月豪雨、令和元年度東日本台風などの大規模災害では、多くの高齢者や障害者が犠牲となりました。
 この教訓を踏まえ、国において、平成25年6月及び令和3年5月に、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者などへ適切な避難支援がなされるよう災害対策基本法が改正されました。
 法改正を受けて、徳島市では、災害時に、要支援者に対し、それぞれの地域において、迅速かつ安全に避難支援が行えるよう、平常時から避難支援者や避難方法などを決めておく「個別避難計画」の作成を進める「避難行動要支援者の避難行動支援事業」を実施しています。

注記:個別避難計画とは、要支援者一人ひとりについて、本人の身体の状況や災害発生時の避難支援者、避難支援を受ける場合に配慮してほしいことなどを平常時から定めておき、災害発生時に円滑な避難を行うための計画です。

事業の流れ

個別避難計画作成まで

避難行動要支援者名簿の作成

 徳島市が保有する住民・福祉情報などから避難行動要支援者を抽出し、徳島市が「避難行動要支援者名簿」を作成します。

要支援者情報の提供等に関する意思確認

 要支援者の氏名や住所、身体の状況などの情報を、平常時から避難支援等関係者へ提供してよいかどうか、徳島市が要支援者本人の意思を確認します。
 また、個別避難計画の作成及び作成した個別避難計画情報の避難支援等関係者への提供についても、同様に要支援者本人の意思を確認します。
 

要支援者情報の提供

 同意が得られた要支援者の情報を、徳島市から避難支援等関係者へ提供します。

個別避難計画の作成支援

 提供された要支援者の情報を基に、避難支援等関係者が、要支援者宅を訪問するなどし、要支援者の個別避難計画作成を支援します。(要支援者本人又は家族で個別避難計画を作成できる場合は除きます。)

個別避難計画の作成

 要支援者は、避難支援等関係者の支援を受けながら、個別避難計画を作成します。

個別避難計画作成までのイメージ

個別避難計画作成後

  • 作成した個別避難計画は、要支援者・避難支援者・避難支援等関係者・徳島市で共有し、災害時に備えます。
  • 個別避難計画の内容に変更があった場合は異動届が必要です。
  • 個別避難計画の作成により、災害時の支援が保証されるものではありません。
  • 災害時には同意の有無に関係なく、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の情報を地域に提供し、避難支援を行います。

ことばの説明

避難行動要支援者(要支援者)

 災害が発生した場合に、必要な情報を迅速かつ的確に把握することや自力で安全に避難することができないなど、災害時の一連の行動をとるのに支援が必要なかたです。
 自宅などに在宅でかつ次の1から5のかたを対象とし、施設入所者は対象外としています。

  1. 介護保険における要介護3から5の認定を受けているかた
  2. 身体障害者手帳総合等級1級、2級をお持ちのかた
  3. 知的障害者で療育手帳Aをお持ちのかた
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた
  5. その他、難病患者などで、災害時の避難に支援が必要なかた

避難支援等関係者

 要支援者が、避難支援者の選定など、個別避難計画を作成できない場合、要支援者の相談にのるなどし、要支援者と一緒に個別避難計画の作成を行うかたです。
 民生委員や自主防災組織、消防分団、介護・障害福祉サービス事業所など地域の団体等が該当します。

注記:避難支援等関係者が避難支援者になるものではありません。

避難支援者

 災害発生時に要支援者の避難を支援するかたです。要支援者の状況に応じて補助又は付き添いなどを行い、避難を支援します。
 災害発生時において、消防をはじめとする行政機関が行う公的支援には、おのずと限界があります。また、要支援者にとって、災害発生時の情報伝達や避難は地域住民による支援がもっとも有効とされています。
 要支援者や避難支援等関係者から、避難支援者となることについてご依頼があった場合は、本事業の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

注記1:避難支援者本人の安全が前提のため、避難支援者が、要支援者の避難支援について法的な責任や義務を負うものではありません。
注記2:原則、要支援者本人が避難支援者を探してください。

要支援者情報の提供同意及び個別避難計画の作成について

 要支援者の状況に応じて各様式を提出してください。

 要支援者本人の情報を避難支援等関係者へ提供することに同意し、かつ、避難支援等関係者の支援がなくても本人又は家族で個別計画を作成できるかた
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「(様式1)避難行動要支援者名簿提供の同意書」(PDF形式:135KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「(様式2)個別計画作成及び情報提供の同意書」(PDF形式:117KB)及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「(様式3)個別計画(災害時の避難概要)」(PDF形式:136KB)を提出してください。

 要支援者本人又は家族で個別計画を作成できないので、要支援者本人の情報を避難支援等関係者へ提供することに同意し、避難支援等関係者の支援を得ながら個別避難計画を作成するかた
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「(様式1)避難行動要支援者名簿提供の同意書」(PDF形式:135KB)を提出してください。

様式等

個人情報の取扱いについて

 個人情報については、行政及び避難支援等関係者において適正に管理し、避難支援の目的(防災対策や安否確認等)以外には使用しません。

リーフレット

よくある質問

要支援者からの質問

Q 避難支援者は複数必要か?
A 避難支援者は複数いることが望ましいですが、選定が困難な場合は、1人でも構いません。

Q 要支援者になると必ず同意書や個別避難計画の提出が必要か?
A 必ず提出する必要はありません。しかし、災害時の避難に不安がある場合は、地域の中で避難支援を受けるためにも同意書の提出や個別計画の作成について検討をお願いします。

Q 同意書や個別避難計画を提出すれば、災害時に必ず避難支援を受けることができるのか?
A 災害時には避難支援者のかたも被災することがありますので、必ず避難支援を受けることができるとは限りません。

避難支援者からの質問

Q 避難支援者の責任は重すぎないのか?
A 災害時は、避難支援者も被災することがあります。できる範囲で支援をお願いするもので、責任を負うものではありません。

避難行動要支援者の避難行動支援事業に関するお問い合わせ

健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
 企画担当
 電話番号:088-621-5562
 ファックス:088-655-6560

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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