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指定避難所・補助避難所一覧表(一般災害時及び地震災害時の避難所)

最終更新日:2024年4月1日

指定避難所・補助避難所

 台風、土砂災害、危険物資(有毒ガス等)の流出等の一般災害時、また大規模地震発生等により自宅での生活が困難になった人達が利用する施設として、避難所(指定避難所・補助避難所)を指定しています。

1 一般災害時の避難所開設順位

 台風・土砂災害等の災害時には、以下の順番で避難所を開設します。
 (1) コミュニティセンター
 (2) 市立の小中高等学校
 (3) その他の市有施設
 (4) その他の公共施設(県有施設・国有施設等)
 (5) 民間施設
 なお、大地震や特別警報が発表される等、甚大な被害が予測される場合にはこの限りではありません。
 また、開設の順位については、上記施設の中で「指定避難所」から開設し、「補助避難所」については、指定避難所の状況を確認したのちに市の判断で開設することとなります。

2 避難所の閉所・整理の順位

避難所の閉所・整理の順番は、以下のとおりです。
(1) 民間施設
(2) その他の公共施設(県有施設・国有施設等)
(3) その他の市有施設
(4) 市立の小中高等学校、その他の指定避難所
(5) 市内のコミュニティセンター等

3 指定避難所とは

 ・自宅に被害を受けた被災者が一定の期間避難し、生活を送る施設です。
 ・大規模災害時には、住民等が発災直後から避難できる施設です。
 ・運営主体は地域住民で、市の職員や施設管理者、他府県の応援職員も避難所運営に関わります。
 ・アルファ化米などの食料や飲料水のほか、避難所運営に必要な資機材等を準備しています。
 ・支援物資等が直接配送されます。

4 補助避難所とは

 ・指定避難所を補完する施設です。
 ・開設については、各地区の指定避難所の状況を確認したのちに市で判断し開設することになります。
 ・市の職員が巡回等を行います。
 ・指定避難所と連携しながら、地域団体が運営します。
 ・支援物資等は指定避難所を介して支給されます。
  (指定避難所からの運搬を地域団体にお願いします。)

 補助避難所の活用例
 ・指定避難所での生活が困難な方(要配慮者等)を受け入れる施設として活用
 ・指定避難所の収容人員を超えた場合、損壊等により受入れができない場合に活用
 ・地域の立地条件から指定避難所への避難が困難な方を受け入れる施設として活用
 (注)この場合の地域の立地条件とは、土砂災害や水害、その他の災害で道路が寸断されるなどした場合に市が判断して開設します。

5 地震時に開設される指定避難所の備蓄物資等について

 地震時に開設される指定避難所には、以下のような備蓄食料等や防災資機材が備蓄されています。
 
・備蓄食料等

・五目
・わかめ(アレルギー対応)
・梅がゆ(アレルギー対応)

・防災資機材


サークルライト

・聞こえが不自由であることを表すマークです。
・耳の不自由な方と話すときは「はっきりと口元を見せて話す」「筆談をする」等の配慮をお願いします。

・援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。
・義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方のほか、発達障害、精神障害や知的障害がある方などが援助を得やすくするためのものです。

・特設公衆電話
 南海トラフ地震のような大規模災害時の発生時における迅速かつ確実な通信手段の確保を目的として、特設公衆電話の事前設置を実施しています。

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お問い合わせ

防災対策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)

電話番号:088-621-5527

ファクス:088-625-2820

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